○新篠津村国民健康保険税過誤納金返還金支払要綱
平成12年2月21日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村固定資産税過誤納金返還金支払要領(平成12年新篠津村要綱第2号)第1条の規定に該当することとなつた者の国民健康保険税に係る資産割りについて過誤納金が生じた場合であつて、当該過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付の対象とならないものに相当する額(以下「不還付誤納金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、もつて税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(根拠規定)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 村長は、不還付誤納金が生じたときは、納税者に返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があつたときは、相続人に返還金を支払う。相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払う。
3 村長は、当該賦課処分の対象となつた固定資産の所有者が共同であるときは、当該納税通知書の送付先の名あて人に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 不還付誤納金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の不還付誤納金は、国民健康保険税課税台帳、固定資産課税台帳、土地・家屋名寄帳及び賦課収納状況一覧表等(以下「国民健康保険課税台帳」という。)によつて算定するものとする。この場合において、不還付誤納金の算定期間は、新篠津村文書編纂保存規程(昭和37年訓令第3号)に基づく保存期間とする。ただし、納税者から不還付誤納金についての資料の提出があり、これにより当該課税状況及び納付状況が確認出来る場合には、当該資料に基づいた不還付誤納金についても算定の対象とすることができる。
3 第1項第2号の利息相当額は、不還付誤納金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該不還付誤納金に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(支出科目)
第5条 返還金については、次の科目から支出する。
「6款 諸支出金 1項 償還金 1目 償還金 23節 償還金利子及び割引料」
(返還金の通知)
第6条 村長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその金額を通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかにその返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 村長は、虚偽その他の不正行為により、返還金の支払を受けた者があるときは、次の各号に掲げる金額の合算額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた金額に相当する額
(2) 支払を受けた日の翌日から返還される日までの期間の日数に応じ、前号の額に年5パーセントの割合を乗じて計算した利息相当額
(充当の禁止)
第9条 返還金支払対象者に納付し、又は納入すべき村税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(地方税法等の準用)
第10条 不還付誤納金を算定する場合には、不還付誤納金に係る賦課決定すべき年度の地方税法、新篠津村国民健康保険税条例(昭和30年条例第14号)の規定を準用し算定するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。