○職員の旅費に関する規則
平成11年3月23日
規則第6号
職員の旅費に関する規則(昭和60年規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(普通旅費の概算払に係る精算期日)
第2条 条例第12条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。
(村内旅行の路程)
第3条 村内路程の計算は、自宅又は勤務地からの最短の実距離数とする。
(旅費の支給)
第4条 職員以外の者に対し支給する旅費は、過去の公職(新篠津村の機関に属する主たる公職をいう。)の功績による叙勲及び大臣相当(官房を含む。)の被表彰者とし、職員の例により支給する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(令和5年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。