○職員に対する寒冷地手当の支給規則
昭和58年10月3日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第2条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている者であつて、次に掲げる者をいう。
(1) 職員の給与に関する条例第6条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の部屋を専用している者
(支給額が零となる職員)
第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 地方公務員法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員は除く。)のうち、給与条例第5条の2の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(日額計算の額等)
第4条 条例第2条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 条例第2条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第2条第1項に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第5条の2第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第4条で定める支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間に離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。次号において「法」という。)別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 村長は、前項の確認を行う場合において必要と認めたときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第24号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。