○職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和39年9月7日

条例第19号

(寒冷地手当の支給)

第1条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において新篠津村に在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下「支給対象職員」という。)に支給する。

(寒冷地手当の額)

第2条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条の2第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

4 この条例に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法、その他に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年分から適用する。

2 職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例に基づいて、昭和39年分として支給された寒冷地手当及び石炭手当はこの条例により寒冷地手当の内払とみなす。

3 職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和30年条例第10号)は、これを廃止する。

(昭和44年1月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年分から適用する。

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定により算出した基準額が、当該職員の昭和43年8月末日における給料の月額に、1,100円を加えた額で、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定により算出した定率額に達しないものについては、当分の間改正前の条例による定率額をもつて、当該職員に係る基準額とする。

3 昭和43年8月末日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例の規定により算出するものとした場合における基準額が改正前の条例の規定により算出した定率額に達したときは、前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて基準額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月末日に支給される寒冷地手当から適用する。

(昭和50年3月17日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級号俸の昭和55年8月30日において適用される額に、7,800円を加算した額を改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなし、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成9年2月28日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものについては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年10月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年8月末日に支給される寒冷地手当から適用する。

(平成9年3月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月31日に支給される寒冷地手当から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の改正前の職員の給与に関する条例第16条に規定する日(以下「改正前の基準日」という。)の属する翌年の2月末日(以下「改正前の指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の改正後の職員の給与に関する条例第16条に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する規則で定める日(以下「改正後の指定日」という。)以前であるものに限る。)について、改正後の条例第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から改正前の指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては職員になつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の職員の給与に関する条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の条例の規定による平成8年度における給料の月額)に、改正前の指定日において改正前の条例第2条第2項に規定する割合を乗じて得た額と、当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、同表の右欄に掲げる額を超えるときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じて、同表の右欄に掲げる額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の改正後の基準日から改正後の指定日まで

10,000円

平成10年度の改正後の基準日から改正後の指定日まで

30,000円

平成11年度の改正後の基準日から改正後の指定日まで

50,000円

平成12年度の改正後の基準日から改正後の指定日まで

70,000円

(平成11年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の条例第2条第1項及び第2項の規定をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその世帯等の区分(改正前の条例第2条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、改正前の条例第2条第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

8,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

12,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

16,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

25,380円

4 改正後の条例第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第 号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と同条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項又は平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和39年9月7日 条例第19号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年9月7日 条例第19号
昭和44年1月1日 条例第2号
昭和48年3月16日 条例第14号
昭和50年3月17日 条例第6号
昭和56年1月6日 条例第2号
昭和58年10月3日 条例第12号
昭和63年12月20日 条例第14号
平成9年3月24日 条例第14号
平成11年9月22日 条例第11号
平成17年3月14日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第7号
令和6年12月20日 条例第27号