○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月10日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日公平委規則第 号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和52年9月10日規則第2号)

この規則は、昭和52年9月10日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日規則第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日規則第6号)

この規則は、平成13年7月10日から施行する。

(平成14年3月18日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1

機関

議会事務局

局長

村長部局

会計管理者、課長、参事、主幹、総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育次長、主幹、総務係長

農業委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「村長部局」とは、新篠津村行政組織規則(平成元年規則第2号)に規定する機関をいう。

2 この表中「教育委員会事務局」とは、新篠津村教育委員会規則(昭和27年教育委員会規則第1号)に規定する機関をいう。

3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

別表第2

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考 この表中「小学校」及び「中学校」とは、新篠津村立学校設置条例(昭和42年条例第3号)第2条に規定するものをいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月10日 公平委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月10日 公平委員会規則第1号
昭和48年12月24日 公平委員会規則
昭和52年9月10日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第1号
昭和60年4月22日 規則第2号
昭和63年3月22日 規則第2号
平成4年3月25日 規則第7号
平成9年3月13日 規則第5号
平成12年3月13日 規則第4号
平成13年7月9日 規則第6号
平成14年3月18日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月14日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第8号