○新篠津村職員住宅規則
平成元年3月23日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除き、新篠津村(以下「村」という。)が、村の職員に貸与する職員住宅の設置並びに維持及び管理に関する基本的な事項を定め、その適正化を図ることにより、職員の公務の能率的な遂行を確保し、もつて村の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 職員 常時村又は、村の施設に勤務することを要する地方公務員及び村の委託を受けて事務、事業に従事する者並びにその他の者で、村長が特に使用を許可した者をいう。
(2) 職員住宅 前号に掲げる者及び主としてその者の収入により生計を維持する者を居住させるため、村が設置する居住用の家屋及びこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(職員住宅の設置)
第3条 職員住宅の設置場所、規模、その戸数等は、別表のとおりとする。
(貸与の申請)
第4条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第7条 職員住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて、当該住宅の維持管理にあたらなければならない。
2 職員住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 村長は、職員住宅使用者が、通常の使用によつて生じた故障、小規模の破損等については、職員住宅使用者の費用負担をもつて修繕を行わせることができるものとする。
(自費建設の許可)
第8条 職員住宅使用者は、次の施設に限り、村長の許可を受けて自費建物等建設許可申請(別記第4号様式)をすることができる。ただしこれにより当該住宅の原形を変更せず、かつ居住に支障がないものであり、及び明け渡しの際、自費建設物を撤去し、又は村に寄付することを条件とするものでなければならない。
(1) 15m2未満の建物
(2) 電話、電灯、ガス、水道、その他の工作物
(職員住宅の滅失及び損傷報告)
第9条 職員住宅使用者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷した時は、その状況を村長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 職員住宅使用者は、第8条の規定により許可を受けた場合を除き、当該住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失した時は、その損害を賠償し又は、その現状に回復しなければならない。
(家賃の徴収)
第11条 職員住宅の貸与を受けた者から、毎月家賃を徴収する。ただし、村長が特に指定する職にある者に係る家賃については、別表に定める家賃の1/2相当額(10円未満切捨て)をもつて、当該住宅の家賃として徴収することができる。
2 家賃の徴収は、職員住宅の貸与を受けた日の属する月(使用期間が15日未満の場合は、その日の属する月の翌月)から職員住宅を明け渡した日の属する月(使用期間が15日未満の場合は、その日の属する月の前月)をもつて終わるものとする。
(家賃の決定)
第12条 家賃は、当該住宅の工事費を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(大蔵省令第15号)別表に定める期間、利率年6%で毎年償還するものとして算出して得た額に100分の20を乗じて得た額の範囲内で、村長が定めた額とする。
2 立地条件等が、同等の職員住宅であるにもかかわらず、当該住宅の工事費が、直前に取得した職員住宅の工事費を下回ることとなつた場合には、当該直前に取得した住宅の工事費に置き換えて当該住宅の工事費と見做し、前項の規定を準用する。
(家賃の変更)
第13条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動にともない、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 職員住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 職員住宅について改良を施したとき。
(4) 第15条第1号第5号ただし書により当該住宅の入居期間を延長した場合、延長期間1年ごとに、当該住宅の家賃に10%の割合の割増家賃(10円未満切捨て)とする。
(家賃の納付期日)
第14条 家賃は、毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 職員でなくなつた場合 1月
(2) 転勤又は転職の場合 1月
(3) 村の都合により明け渡しを命ぜられた場合 2月
(4) 死亡した場合 6月
(5) 満年齢50歳になつたとき。(村長、副村長及び教育長を除く)ただし、当該住宅の入居期間を延長しようとする者は、村長の許可を得なければならない。 6月
(6) 入居者の収入(収入のある同居者を含む。)が、新篠津村特定公共賃貸住宅条例施行規則第2条に定める上限の額を超えることとなつたとき。(村長、副村長及び教育長を除く) 6月
2 職員住宅使用者は、当該明け渡し期限前10日までに職員住宅返納書(別記第6号様式)を村長に提出し、担当職員立ち会いのうえ、当該住宅の検査を受けなければならない。
3 村長は、職員住宅使用者が、第1項の期間を過ぎてもなお住宅を明け渡すことができない理由がある場合においては、その必要の限度において当該明け渡しの期限を猶予することができる。
(住宅貸与の特例)
第16条 村長は、次の各号に掲げる職員に対し、特に必要と認めたときは、一定期間を定め新篠津村職員住宅を貸与することができる。
(1) 村内に事務所を設置する国の機関の職員
(2) 村から村外に通勤する他の地方公共団体の職員
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 新篠津村有住宅に関する条例施行規則(昭和40年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前の旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分、又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、又は手続きと見做す。
附則(平成元年9月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年7月19日規則第12号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月19日規則第5号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月9日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
建設年度区分 | 所在地 | 戸数 | 戸当たり面積 m2 | 家賃月額 (円) |
昭和59年度 | 石狩郡新篠津村第47線北13番地 | 2 | 76.95 | 14,000 |
昭和62年度 | 石狩郡新篠津村第47線北13番地 | 2 | 50.32 | 9,300 |
平成元年度 | 石狩郡新篠津村第47線北14番地 | 4 | 53.66 | 9,400 |
平成3年度 | 石狩郡新篠津村第46線北11番地 | 2 | 57.51 | 12,100 |
平成4年度 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 | 1 | 96.88 | 22,000 |
平成15年 | 石狩郡新篠津村第46線北16番地 | 2 | 45.69 | 13,000 |
平成15年 | 石狩郡新篠津村第46線北16番地 | 4 | 66.35 | 21,000 |
別記様式 略