○職員の給与に関する条例
昭和29年2月3日
条例第2号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び日直、宿直手当、管理職員特別勤務手当並びに寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
3 給料表は別表第1のとおりとする。
4 任命権者は前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
5 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2級別標準職務表の定めるところによる。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第3条 職員の職務の級は、前条第5項の規定による職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に基づいて決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
5 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」に改める。
(育児短時間勤務職員の給料)
第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が育児短時間勤務をしない場合に受ける額にその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料)
第3条の4 第3条の3の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について準用する。
(給料の支給)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、20日に支給する。
第5条 新たに職員になつたものには、その日から給料を支給し、昇給降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。
3 第1項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(休職給)
第5条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第5条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職時の調整)
第5条の4 休職(地方公務員法第55条の2第1項のただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整するものとする。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第7条 削除
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払つている職員(村が設置する職員住宅及びこれに準ずる施設を貸与されている職員を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
ハ 新篠津村内に居住する職員 過疎地域定住対策特別加算として10,000円(ただし、満年齢50歳になった日の属する月の翌月からは5,000円とする。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 世帯主である職員0円ただし、新篠津村内に新築され、又は購入された住宅に居住している職員で世帯主であるもの(規則で定めるこれに準ずる職員を含む。)には、過疎地域定住対策特別加算として10,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿直及び日直手当)
第8条 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員には、次の額を宿直手当、日直手当として支給する。
(1) 宿直 1回につき 4,400円
(2) 日直 1回につき 4,400円
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第15条第1項において同じ。)によるものを除く。)のため勤務しない者については、結核性疾患その他規則で定める疾病にあつては引き続き1年、その他の傷病にあつては引き続き90日を超える場合に、日割りをもつて給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれの100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対し、勤務1時間につき、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等について、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして村長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にあつては、その勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 第18条第1項の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は別に規則で定める。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日、12月1日(以下この条及び附則第9項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月15日、12月5日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
職員の級 | 割合 |
3 | 100分の5 |
4・5 | 100分の10 |
6 | 100分の15 |
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第14条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成28年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ、6月15日、12月5日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第16条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対し、別に条例で定めるところにより寒冷地手当を支給する。
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員
支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
(3) 前項第3号に掲げる職員
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して通勤手当の支給額を算出する職員の場合を含む。)は、規則で定める。
7 交通用具使用者又は交通機関等と交通用具の併用者のうち、自動車の駐車のための施設等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員に対し、5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの料金に相当する額を支給する。
(管理職手当)
第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の15を超えない範囲において規則で定める。
(地域手当)
第18条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する地域手当の級地に勤務を命ぜられた職員に対して支給するものとし、その月額は、当該勤務を命ぜられた職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(給与からの控除)
第19条 法第25条第2項の規定により次の各号に掲げるものは、当該職員の給与から控除することができる。
(1) 条例及び規則に基づき職員が村に納付すべき金額
(2) 職員団体の団体費
(3) 団体契約による各種保険料
(4) 職員から申出のあった貯蓄その他の徴収金
(5) その他村長が適当と認めるもの
(給与の口座振替による支払)
第20条 職員の給与は、当該職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第21条 第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。
(臨時職員等の給与)
第22条 臨時的任用職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
附則
1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。
2 職員の給与に関する条例(昭和26年新篠津村条例第7号)は、廃止する。
3 昭和49年に限り、第14条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において村長の定める日に期末手当を支給する。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号。以下「職員の定年等に関する条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(村長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年7月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月22日条例第15号)
1 この条例は、昭和30年度分から適用する。
2 この条例による給与の増額分は即時支給する。
附則(昭和32年1月26日条例第1号)
この条例は、昭和31年度分から適用する。
附則(昭和32年7月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月1日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。
2 各職員に対する給与号俸は、この条例施行の際、村長これを定める。
附則(昭和32年12月23日条例第12号)
この条例は、昭和33年1月1日から施行し、昭和32年分から適用する。
附則(昭和33年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月25日条例第12号)
この条例は、昭和32年度から適用し、この条例による期末手当の差額分は、昭和34年1月中に支給する。
附則(昭和34年6月22日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、新給料表による切替は昭和34年10月1日から施行する。
2 本条例第14条の期末手当の増額は、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和36年1月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年1月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年1月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年9月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
2 新給料表に切替の日から、附則別表第1、暫定手当定額表は削除するものとし、給料表の適用を受けない職員については、村長に於いて暫定手当相当額を給料額に加算して新給料額を決定する。
附則(昭和41年1月13日条例第1号)
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第14条第2号の規定は、昭和40年12月に支給される期末手当から、第15条の規定及び別表第1新給料表による切替は、昭和40年9月1日から適用する。
2 前項後段の新給料表への切替については、昭和40年9月1日において暫定手当を給料に切替していたものとみなす。
附則(昭和41年12月14日条例第16号)
この条例の施行期日は規則で定めるものとし、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行し、第8条の規定を除いて昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料月額は、改正前の給与に関する条例の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する切替給料表に掲げる号俸とする。ただし、切替給料表に暫定給料額の定めのある切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)を受けているものについては、期間欄に定める期間以内の給料月額欄に掲げる額を支給するものとする。この場合の期間には、第3条第3項に規定する期間に旧号俸により当該号俸を受けていた期間を通算するものとする。
(切替日から施行日前までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員又は、その受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員の村長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額又は、これらを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定めるものとし、昭和43年7月1日から適用する。ただし、通勤手当の改正規定は、昭和43年5月1日から適用し、期末手当の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員については、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるものとする。
(給料の切替に伴う措置)
3 切替日において、暫定給料額を受けていた職員については、切替日の前日においてその者が受けていた等級号俸に対応する改正後の条例の等級号俸により増額された額を、改正前の条例に基づいて受けていた暫定給料月額に加算した額を、改正後の条例による暫定給料月額とする。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月5日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日(第5条の2及び第7条の規定を除く。)から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員については改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定める。
(期末手当及び勤勉手当に関する措置)
3 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の適用については、同条例第14条第2項及び第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。
4 改正後の条例第15条に規定する勤勉手当に関しては、昭和44年に限り、改正後の条例に基づく、期末手当及び勤勉手当の合計額に相当する額を期末手当をもつて支給するものとする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第8条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第3条第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定のうち、前項ただし書きの規定を除く規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級又は号俸に異動のあつた職員については、改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれを受ける期間は、村長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)に前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していない者は、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級又は号俸に異動があつた職員については、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年7月22日条例第17号)
この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和48年1月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第2項に定めるもののほか、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第7条の2の規定は、昭和47年12月1日から、改正後の条例第8条及び第18条の規定は、昭和48年1月1日からそれぞれ適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員については、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は村長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年10月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、条例第8条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)の新号俸は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した以後の直近の昇給時期(昭和48年7月1日、同年10月1日又は昭和49年1月1日)に新号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
3 前項の規定により新号俸が定められる特定号俸職員の旧号俸を受けていた期間は、改正後の条例第3条第3項の期間(昇給期間)に通算する。ただし、附則別表の期間欄に定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。
(最高号俸の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
2等級 |
|
|
|
| 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 | |
備考
この表の期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和48年12月17日条例第28号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の規定は、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年6月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年8月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月30日条例第19号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項、第14条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれこの条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年1月1日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第3条第3項又は同条第5項の規定における昇給期間については、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | |
旧号俸等 | 新号俸等 | |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 |
円 |
| |
202,600 | 20号俸 | |
205,700 | 226,600 | |
208,800 | 229,800 | |
附則(昭和51年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
(切替日以後における昇給期間)
3 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職に対する切替日以後における最初の条例第3条第3項又は同条第5項の規定における昇給期間については、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例施行の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職務の改正後の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前4項の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 3等級 | ||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20俸号 |
円 |
|
|
| |
226,600 | 21号俸 | 160,800 | 21号俸 | |
229,800 | 245,300 | 162,800 | 22号俸 | |
233,000 | 248,700 | 164,800 | 175,900 | |
236,200 | 252,100 | 166,800 | 178,000 | |
239,400 | 255,500 | 168,800 | 180,100 | |
附則(昭和53年1月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(号俸等の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において受けていた号俸から1を減じた号数の号俸とする。
(最高号俸の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表1のとおりとし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
(初号俸の切替等)
4 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表2に掲げる職務の等級の初号俸である職員の切替日における給料月額は、同表に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長は必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定めなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。
この条例施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当は支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(勤勉手当の特例)
9 昭和52年6月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の特例)
10 昭和52年12月に改正前の条例第14条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第14条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第15条又は附則第10項、期末手当については改正後の条例第14条又は前項)の規定による内払とみなす。
(村長への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表1
職務の等級 | 1等級 | 3等級 | ||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | |
号俸又は給料月額 | 245,300円 | 22号俸 | 175,900円 | 23号俸 |
248,700 | 265,900円 | 178,000 | 192,400円 | |
252,100 | 269,500 | 180,100 | 194,600 | |
255,500 | 273,100 | 182,200 | 196,800 | |
258,900 | 276,700 | 184,300 | 199,000 | |
|
| 186,400 | 201,200 | |
附則別表2
職務の等級 | 4等級 | |
旧号俸 | 新号俸 | |
号俸又は給料月額 | 1号俸 | 85,000円 |
附則(昭和53年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額は、附則別表1のとおりとし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長は必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
(期末手当の額の特例)
8 昭和53年12月に改正後の条例第14条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の条例第14条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第14条第2項の規定により支給された額とする。
9 前項の規定をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第14条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第14条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
附則別表1
職務の等級 | 1等級 | 3等級 | ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | |
給料月額 | 265,900 | 274,000 | 190,200 | 196,300 |
269,500 | 278,000 | 192,400 | 198,500 | |
273,100 | 281,600 | 194,600 | 200,700 | |
276,700 | 285,200 | 196,800 | 202,900 | |
280,300 | 288,800 | 199,000 | 205,100 | |
附則(昭和55年1月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表1のとおりとし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長は必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表1
職務の等級 | 1等級 | |
旧号俸 | 新号俸 | |
給料月額 | 274,400 | 283,000 |
278,000 | 286,600 | |
281,600 | 290,200 | |
285,200 | 293,800 | |
288,800 | 297,400 | |
附則(昭和56年1月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和55年4月1日から適用する。
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和57年1月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第5号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正後の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と、第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の規定により受けるべきこととなる」とする。
(旧号俸の基礎)
7 3項及び4項の規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和57年2月23日条例第2号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月15日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和59年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和60年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第6条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表1に掲げられているものの切替日における職務の級は、改正後の条例第2条第5項に規定する級別標準職務表の職務に応じ旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(特定職員の給料月額等)
7 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、切替日において改正後の条例第2条第5項の級別標準職務表の区分に応じ、附則別表3・4に掲げる旧等級欄の等級に対応するそれぞれの表の職務の級欄で改正前の規則に基づく等級別標準職務表において、旧等級の標準的な職務の定めのないものの職務の級に切替る職員の切替日以降における新号俸又は給料月額は、任命権者が改正前の条例第2条及び第3条の規定に基づき、再計算して得られる切替日の前日における給料月額に対応する附則第4項の規定を適用した場合の新号俸又は給料月額に決定する。ただし、附則第4項の規定により適用を受け最高号俸を超えるものは、附則別表4をもつて決定する。
(特定職員の必要な調整)
8 任命権者は、前項の規定により号俸又は給料月額を決定した場合において他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
9 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属する職務の等級及びその者が受ける号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づき村長が定めたものでなければならない。
(村長への委任)
10 前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表1
職務の級への切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
旧等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | ||
附則別表2
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
附則別表3
特定職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2 | 3 |
1 | 3 |
4 | |
5 |
附則別表4
特定職員の新旧切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2等級12号俸 | 3級20号俸 |
2等級14号俸 | 3級26号俸 |
2等級16号俸 | 3級 給料月額 260,600円 |
2等級18号俸 | 3級 給料月額 271,600円 |
2等級20号俸 | 3級 給料月額 278,200円 |
1等級18号俸 | 3級 給料月額 320,000円 |
1等級19号俸 | 4級 給料月額 323,100円 |
1等級20号俸 | 4級 給料月額 327,900円 |
1等級23号俸 | 4級 給料月額 337,500円 |
附則(昭和61年12月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。ただし第8条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則(昭和62年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和63年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、村長が規則で定め、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第7号で昭和63年12月23日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(最高号俸等の切換え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切換日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切換日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
附則(平成元年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、村長が規則で定め、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は平成元年4月1日から適用する。
(平成元年規則第17号で平成元年12月21日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(最高号俸等の切換え等)
3 平成元年4月1日(以下「切換日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切換日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
附則(平成2年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項及び第9条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(特定号俸の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においては、その者の受ける号俸が別表第1に掲げる1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、村長が別に定める。
附則(平成3年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、村長が規則で定める。
(平成3年規則第19号で平成3年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第6条第4項及び第8条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級は、切替日以後における職務の級は改正後の条例第2条第5項に規定する級別標準職務表の職務に応じて定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日にその者が受けていた号俸と同じ額の号俸又は同じ額の号俸がないときは当該号俸の直近上位の額の号俸とする。
(最高号俸の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれを受ける期間に通算される期間は村長が別に定める。
(必要な調整)
5 前2項の規定により号俸又は給料月額を決定した場合において他の職員との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(平成4年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、村長が規則で定める。
(平成4年規則第25号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の職員の給与の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を村長に届出なければならない。
(1) 切替期間において新に職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の職員の給与の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新に新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(住宅手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年11月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後」という。)は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第10条、第11条の改正規定は平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成6年4月1日より適用する。ただし、第6条、第8条の改正規定は平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(期末手当の割合等の特例措置)
3 平成6年度に限り、改正後の条例第14条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるのを「100分の200」とする。
4 改正後の条例第14条第2項及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第14条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に「200分の10」を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月13日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月12日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は平成8年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月12日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成8年4月1日より適用する。ただし、第8条の改正規定は平成9年1月1日より適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月16日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成9年4月1日より適用する。ただし、第8条及び第14条の改正規定は平成10年1月1日より適用し、第10条第2項の規定は平成10年4月1日より適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成10年4月1日より適用する。ただし、第8条の改正規定は平成11年1月1日より適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高号俸を超える俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月10日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は平成12年1月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高号俸を超える俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
4 平成11年度に限り、改正後の条例第14条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の55」とあるのを「100分の25」に、6月に支給する期末手当の支給率「100分の145」とあるのを「100分の160」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の175」とあるのを「100分の190」とする。
5 改正後の条例第14条第2項及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第14条第2項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に「190分の25」を乗じて得た額
附則(平成12年11月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成13年3月13日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日より適用する。
附則(平成13年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第5条の2第1項から第3項若しくは第5項、又は第14条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とすることができる。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第5条の2第5項、又は第14条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
附則(平成15年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(村長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成17年3月14日条例第2号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員については、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第6項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条第5項の規定による級別標準職務表の定めるところにより、昇給させることができる。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して前項職員との均衡上必要があると認められる職員については、改正後の条例第3条第6項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日以後も、村長の定めるところにより、昇給させることができる。
附則(平成17年11月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(村長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(別表第1の給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日においてこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表の適用を受けることとなる者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表1の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において、改正前の条例の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、村長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第24号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行日において、平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 施行日以降において新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。
9 前2項の規定により給料を支給される職員において、職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年新篠津村条例第4号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(村長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
別表第1 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表2(附則第3項関係)
別表第1の給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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附則(平成19年11月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、第15条の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項第1号の適用については、同号中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月10日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
1 この条例は、平成21年5月31日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しないものとする。
附則(平成21年11月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの職員以外の者又は職員であって適用される給料表が、次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の月額合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年12月及び平成22年度に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しないものとする。
附則(平成22年3月12日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日条例第13号)
この条例は、平成22年6月15日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される給料表が、次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)の施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月11日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、条例第14条の規定その他の期末手当に係る規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される給料表が、次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成26年11月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月10日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第7項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この号において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前号の規定に準じて、給料を支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条第5項(給与条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(村長への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成28年11月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、第6条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第7条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月18日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月8日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月6日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月5日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月17日条例第27号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5条の2第1項から第3項まで若しくは第5項又は第14条第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第2条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第2条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新篠津村職員の勤務時間、休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による新給与条例第14条第3項の規定を適用する。
7 第3条の規定による新給与条例第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 職員の給与に関する条例第6条から第7条の2まで及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 第3条の規定による新給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の条例第7条の2第2項第2号の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第7条の2第2項第2号の規定により住居手当が支給されないこととなった職員については、改正後の条例第7条の2第2項第2号の規定にかかわらず、施行日から5年間(以下「支給期間」という。)、住居手当を支給する。
3 前項に掲げる職員の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 新築又は購入された住宅に居住している職員 居住から5年間については2,500円。ただし、支給期間中に住居手当の支給を受けた期間が5年間に達した職員については、それ以降1,000円とする。
(2) 新築又は購入された住宅に居住から5年間に達した職員 1,000円
附則(令和5年12月7日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年6月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害があるもの」とあるのは「(5) 心身に著しい障害があるもの (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
5 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
6 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348.400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||
85 | 265.900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||
110 | 312,600 | ||||||
111 | 313,000 | ||||||
112 | 313,300 | ||||||
113 | 313,500 | ||||||
114 | 313,700 | ||||||
115 | 314,000 | ||||||
116 | 314,400 | ||||||
117 | 314,600 | ||||||
118 | 314,800 | ||||||
119 | 315,100 | ||||||
120 | 315,400 | ||||||
121 | 315,700 | ||||||
122 | 315,900 | ||||||
123 | 316,200 | ||||||
124 | 316,500 | ||||||
125 | 316,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
別表第2(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 2 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 1 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 特に高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 2 係の長の職務 |
4級 | 1 極めて高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 2 困難な業務を分掌し、又は相当の経験を必要とすると認められる係の長の職務 |
5級 | 1 特に専門的な知識と経験を必要とする業務を分掌し、責任の度が重いと認められる副主幹の職務 2 相当高度の知識及び経験を必要とする業務を分掌し、特に責任の度が重いと認められる主幹の職務 |
6級 | 1 課等の長の職務 |