○新篠津村選挙公報発行規程

平成3年1月28日

選管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、新篠津村選挙公報発行条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の様式)

第2条 選挙公報の規格については、タブロイド判又はブランケット判とし、別記第1号様式により候補者の提出した掲載文のまま写真製版により黒1色刷りとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式及び選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号の2様式により記載した掲載文正副2通を委員会に持参提出しなければならない。

2 前項の申請書には、候補者が署名し、押印しなければならない。

(掲載文の字体等)

第4条 掲載文は、委員会が交付する用紙に、かい書、行書等判読が容易な字体を用いて黒色の色素により縦書きとしなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第88条第6項の規定の適用を受けた場合にあつては、その通称)を記載しなければならない。

3 写真掲載欄には、文字等を記載してはならない。

(掲載文の使用文字等)

第5条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、ひらがな、アルファベットの文字、数字、句点、読点、かぎ、括弧及びけい線をもつてこれを記載するものとし、符号、図画、図表の類及び写真を使用すること、並びに注釈を傍書することはできない。ただし、本文以外で氏名に振り仮名を傍書することは、この限りでない。

2 句点、読点、かぎ、括弧並びに候補者の氏名に付した振仮名は、条例第3条第2項の字数に算入しない。

3 委員会は、第1項の規定に違反して記載した掲載文の申請があつたとき又は文字が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

4 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(制限字数超過)

第6条 掲載文の字数が法第172条の2ただし書に規定する字数を超えたときは、の内容にかかわらず委員長は掲載文の末端からその超過する部分を削除するものとする。

(掲載文の処理)

第7条 条例第3条第2項の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても候補者に対しては通知しないものとする。

(写真の掲載)

第8条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

2 候補者は、第3条第1項の規定による申請をする場合は、立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の胸像の白黒写真(縦3センチメートル、横2.5センチメートルで裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載)2枚を添えなければならない。

(掲載文の修正又は撤回)

第9条 候補者が既に提出した掲載文及び写真を修正しようとするときは、別記第2号様式による申請書を、掲載申請を撤回しようとするときは、別記第3号様式による申請書(修正申告書の場合は、新たに記載し直した掲載文又は写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は申請期日経過後においては、これをすることができない。

3 第1項の規定による場合のほか、一旦提出した掲載文は、事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第10条 掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序により委員会が別に定めるところにより行う。

(選挙公報の余白の利用)

第11条 選挙公報には、その余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

(発行に着手後の事故の場合の処理)

第12条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者がその候補者たるを辞したとき若しくは第9条第1項の規定による掲載申請撤回の申請があつたときにおいても、その者の掲載文は、そのまま選挙公報に掲載して発行することができる。

(選挙公報の訂正)

第13条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、委員会は直ちにその訂正の告示をする。

(選挙公報申請の期間)

第14条 条例第2条第1項の規定による委員会の指定する期日は、立候補届出の期間とする。

この規程は、公布の日から施行する

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新篠津村選挙公報発行規程

平成3年1月28日 選挙管理委員会規程第2号

(平成3年1月28日施行)