○新篠津村選挙公報発行条例

平成2年9月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、新篠津村議会議員及び新篠津村長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 新篠津村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、選挙管理委員会に、その指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ちあうことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙管理委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に掲載された者に属する世帯に対して選挙期日の前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは選挙公報の発行の手続は中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村選挙公報発行条例

平成2年9月28日 条例第13号

(平成11年3月11日施行)