○新篠津村課設置条例
昭和45年1月5日
条例第5号
新篠津村に、次の課を設置する。
総務課
企画政策課
住民課
産業建設課
附則
1 この条例は、昭和44年11月20日から施行する。
2 この条例施行の日から、課を設ける条例(昭和32年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和49年6月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月13日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月3日条例第16号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。