○新篠津村功労者顕彰条例施行規則
昭和50年5月9日
規則第3号
第1条 この規則は、新篠津村功労者顕彰条例(昭和50年新篠津村条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、功労者の顕彰の方法等について必要な事項を定める。
第2条 条例第2条第1号による顕彰状は、別記第1号様式による。
第3条 条例第2条第2号による功労章は、別記第2号様式による。
附則
この規則は、条例施行の日から適用する。
第1号様式
第2号様式
昭和50年5月9日 規則第3号
(昭和50年5月9日施行)