○新篠津村功労者顕彰条例
昭和50年3月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、新篠津村の行政、経済、社会文化の興隆に寄与し、その功労が特に顕著な村民であるか、又は村民であつた者を顕彰してその功績を讃え、もつて村勢の振興発展を図ることを目的とする。
(顕彰)
第2条 この条例に定める功労があると認めた者に対し村政功労者として次の顕彰を行う。
(1) 顕彰状
(2) 功労章
(3) 前各号によるもののほか記念品を授与することができるものとし、これを金員に代えることができる。
(顕彰者の決定)
第3条 村政功労者は、村長の推せんにより、議会がこれを決定する。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。