○新篠津村名誉村民条例施行規則
昭和44年10月1日
規則第4号
第1条 この規則は、新篠津村名誉村民条例(以下「条例」という。)に基づき、名誉村民の推挙に関し、必要な事項を定める。
第2条 名誉村民の証は、別記第1号様式による。
第3条 名誉村民章は、別記第2号様式による。
第4条 条例第4条に係る名誉村民待遇書は、別記第3号様式による。
附則
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
昭和44年10月1日 規則第4号
(昭和44年10月1日施行)