○新篠津村名誉村民条例

昭和39年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本村の村民であるか、又は村民であつた者で特に本村の行政、開拓、経済、文化の興隆に寄与して功績があり、広く郷土の誇りとして尊敬されている者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(名誉村民)

第2条 この条例の定めるところによる功績があると認めた者に対して新篠津村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。

第3条 名誉村民は、村長の推せんにより村議会がこれを決定する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉村民に対して次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) その功績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 新篠津村の施設の使用について特典を与えること。

(3) 名誉村民として年金を支給すること。

(4) その他適当と認められる待遇

2 前項の規定による具体的事項については、村長が議会の同意を得てこれを定める。

第5条 名誉村民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(2) その他故人の遺徳を顕彰すること。

(名誉村民の取消)

第6条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為により、著しい名誉を失墜し、村民の尊敬を失つたと認められたときは議会の議決により名誉村民であることを取消すことができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村名誉村民条例

昭和39年10月1日 条例第20号

(昭和39年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第20号