○厚沢部町道の駅物産館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、厚沢部町道の駅物産館の設置及び管理に関する条例(令和8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第9条第1項の利用の承認(以下「利用承認」という。)を受けようとする者は、厚沢部町道の駅物産館利用承認申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 利用承認は、厚沢部町道の駅物産館利用承認証(別記様式第2号次条において「利用承認証」という。)を交付して行うものとする。

(利用の変更)

第3条 条例第11条の変更の承認を受けようとする者は、厚沢部町道の駅物産館利用承認変更申請書(別記様式第3号)に利用承認証を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条の変更の承認は、厚沢部町道の駅物産館利用承認変更承認証(別記様式第4号)を交付して行うものとする。

(利用料金の還付)

第4条 条例第15条第5項ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責に帰することのできない理由により利用できないとき 全額

(2) 町長が特に必要と認めたとき その都度町長が定める額

(利用料金の減免)

第5条 条例第15条第6項の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を減免することができる。

(1) 公共のために行う事業であって、町、町の機関又は第3セクターが主催し、又は共催するとき 全額

(2) 町内の公共的団体が、その設置目的のために使用するとき 全額

(3) 町内の個人又は法人が使用する場合であり、かつ産業振興を目的とするとき 町長の承認により指定管理者が定める額

(4) 町長が特別の理由があると認めるとき 町長が定める額

2 前項の場合において、当該減額後の額に10円未満の端数の額があるときは、その端数の額を切り捨てるものとする。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、利用承認を受けようとするときに、厚沢部町道の駅物産館利用料金減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料金の減免を承認したときは、厚沢部町道の駅物産館利用料金減免決定通知書(別記様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(損害の責任)

第6条 利用者は、厚沢部町道の駅物産館の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、厚沢部町道の駅物産館施設等損傷(滅失)届出書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する損傷又は滅失に対する賠償額は、その都度町長が定めるものとする。

3 第1項の規定による届出が天災その他利用者の責めに帰することのできない理由によるときは、町長は、当該賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(読替規定)

第7条 条例第19条第1項の規定により、町長が道の駅の管理を行う場合においては、第2条第5条及び第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第4条及び第5条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別記様式第1号中「指定管理者」とあるのは「厚沢部町長」と、別記様式第2号から別記様式第6号までの規定中「指定管理者」とあるのは「厚沢部町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別記様式第7号中「指定管理者」とあるのは「厚沢部町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年10月1日から施行する。

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厚沢部町道の駅物産館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月24日 規則第8号

(令和8年10月1日施行)