○厚沢部町道の駅物産館の設置及び管理に関する条例

令和8年3月6日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町道の駅物産館(以下「物産館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町の農産物等の普及及び販売を通じた産業振興、観光情報等の発信による交流人口の拡大並びに道路利用者の利便性の向上を図り、もって厚沢部町の産業振興、観光促進及び交流人口拡大による経済効果を高めるため、物産館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町道の駅物産館

厚沢部町緑町72番地1

(物産館に置く施設)

第4条 物産館に、次に掲げる施設を置く。

(1) 農産物等の販売施設

(2) チャレンジショップ

(3) 休憩コーナー

(4) 情報発信コーナー

(5) キッズコーナー

(6) デジタルアミューズメントコーナー

(7) 事務室

(8) トイレ

(9) バックヤード

(10) 駐車場

(11) 屋根付き広場

(事業)

第5条 物産館において行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 農産物等の特産品、飲食物、その他の物品の販売及び提供を行うこと。

(2) 観光情報、地域情報等の発信を行うこと。

(3) 道路を通行する者に対し、休憩の場及び道路情報を提供すること。

(4) 地域情報及び観光情報等を発信すること。

(5) 来場者の交流の機会を提供すること。

(指定管理者による管理)

第6条 物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第9条から第13条までに掲げる業務

(3) 物産館の利用料金(第15条第1項に規定する利用料金をいう。)の収納に関する業務

(4) 物産館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が定める業務

(休館日及び開館時間)

第8条 物産館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、第4条第9号から第11号までに掲げる施設については、この限りでない。

休館日

12月30日から翌年の1月5日まで

開館時間

5月1日から10月31日までの期間

午前8時30分から午後6時まで

11月1日から4月30日までの期間

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、物産館の運営上必要があると認めたとき又はその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日又は開館時間を変更することができる。

(利用の承認)

第9条 施設等を利用しようとする者(第4条各号の施設の全部又は一部を占有して利用しようとする者に限る。次条について同じ。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、物産館の管理運営上必要があると認めるときは、その承認に条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第10条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的が物産館設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、物産館の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第11条 第9条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(特別の設備)

第12条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の承認(第11条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により第9条第1項又は第11条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第9条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 利用の承認を受けた後において、第10条各号のいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、物産館の管理運営上特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は承認を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用料金等)

第15条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用者が第12条の特別の設備を設置した場合において必要があると認めるときは、指定管理者は、電気料その他の当該設備に要する費用を実費として利用料金に加算して収受することができる。

3 前2項の規定により指定管理者に納められた利用料金及び費用(以下「利用料金等」という。)は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 指定管理者は、既納の利用料金等を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

7 利用者は、指定管理者が定める支払の期日までに利用料金等を支払わなくてはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第13条の規定により利用の承認を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(入場の制限)

第17条 指定管理者は、物産館の管理運営上支障があると認めるときは、物産館の来場者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第18条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、施設等を損傷し、又は滅失した者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による損害の全部又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第19条 第6条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、物産館の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が物産館の管理を行う場合におけるこの条例の適用については、第8条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条から第13条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「別表に定める使用料を」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第5項中「指定管理者は、既納の利用料金等」とあるのは「町長は、既納の使用料等」と、「指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金等」とあるのは「町長は、別に定める基準により、使用料等」と、同条第6項中「指定管理者は、町長が」とあるのは「町長は、」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、別表備考中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第17条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第15条第3項及び第4項の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、物産館に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続その他の準備行為を行うことができる。

別表(第15条関係)

区分

金額

備考

農産物等の販売施設

1平方メートル当たり月額1,000円(1平方メートルを超える場合に限る。)に、税込売上金額に100分の20を乗じて得た額を加えた額


チャレンジショップ

1区画当たり月額30,000円(利用期間が1月に満たない場合は、日額2,000円)


デジタルアミューズメントコーナー

15分まで500円

1回

バックヤード

1区画当たり月額1,000円


その他の屋内スペース

1平方メートル当たり日額1,000円に、税込売上金額に100分の20を乗じて得た額を加えた額


屋外スペース

(駐車場を含む。)

1平方メートル当たり日額500円に、税込売上金額に100分の20を乗じて得た額を加えた額


備考

1 本表に定める利用料金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

2 利用の期間が1月に満たない期間があるときは、当該期間の1平方メートル当たりの利用料金については、日割計算により算定し、当該算定額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 利用する面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

厚沢部町道の駅物産館の設置及び管理に関する条例

令和8年3月6日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)