○町長の給料の特例に関する条例

令和7年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。

(減額)

第2条 令和7年4月1日から同年4月30日までの間における町長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年条例第20号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長の給料の特例に関する条例の廃止)

2 町長の給料の特例に関する条例(令和5年条例第1号)は、廃止する。

町長の給料の特例に関する条例

令和7年3月10日 条例第1号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月10日 条例第1号