○町長の給料の特例に関する条例
令和7年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。
(減額)
第2条 令和7年4月1日から同年4月30日までの間における町長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年条例第20号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町長の給料の特例に関する条例の廃止)
2 町長の給料の特例に関する条例(令和5年条例第1号)は、廃止する。