○厚沢部町新型コロナウイルス感染症任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年9月26日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、疾病のまん延防止及び経済的負担の軽減を目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成対象者(以下「対象者」)は、接種日において、厚沢部町に住民登録をしている者で、対象者及び助成回数は別表のとおりとする。

(実施方法)

第3条 予防接種は、個別接種により行うものとし、町長の要請に応じて実施に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用のうち8,300円を上限とする。

(個人負担額)

第5条 実施医療機関において対象者が予防接種を受けた時は、当該予防接種に要する費用から助成金の額を控除した額を個人負担額として当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、対象者が実施医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用の一部として、当該対象者に代わり、当該実施医療機関に支払うものとし、これにより当該対象者に対し予防接種費用の助成を行ったとみなすものとする。

(健康被害の救済)

第7条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、厚沢部町予防接種事故災害補償規程(昭和59年訓令第4号)に基づき、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者

助成回数

接種日において生後6か月~18歳の者

1回

厚沢部町新型コロナウイルス感染症任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年9月26日 訓令第27号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年9月26日 訓令第27号