○厚沢部町予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、厚沢部町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けた全ての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条 補償基準は、次の各号によるものとする。
(1) 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
(2) 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第6条 補償金額は、次の各号によるものとする。
(1) 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書(以下「特約書」という。)に定める死亡補償保険金額とする。
(2) 障害の場合(以下「障害補償金」という。)特約書に定める障害補償保険金額とする。
2 町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第8号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。