○厚沢部町奨学生選考基準

令和6年4月3日

教委訓令第3号

厚沢部町奨学生選考基準(昭和35年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

第1条 この訓令は、厚沢部町奨学資金給付条例(令和6年条例第17号)及び厚沢部町奨学資金給付条例施行規則(令和6年規則第7号)(以下「規則」という。)に基づく奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)における選考基準を次のとおり定めることを目的とする。

第2条 奨学生は、次の各号に掲げる順番に審査し、決定する。

(1) 規則第3条の条項を満たしていること。

(2) 前号に掲げる者の人数が予算の範囲を超えた場合は、学業成績の評定平均が高い者から決定する。

(3) 前号に掲げる者の人数が予算の範囲を超えた場合は、選考委員会の委員により自己推薦書を審査し、得点の高い者から決定する。

(4) 前号に掲げる者の人数が予算の範囲を超えた場合は、選考委員会内で協議のうえ、奨学生を決定するものとする。

第3条 この訓令に定めのない事項については教育長が別に定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町奨学生選考基準

令和6年4月3日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月3日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和6年4月3日 教育委員会訓令第3号