○厚沢部町奨学資金給付条例施行規則

令和6年3月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 厚沢部町奨学資金給付条例(令和6年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(給付の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 学業成績証明書(任意様式。ただし、学校長の証明があるもの)

(2) 申請者及び保護者の世帯全部の住民票の写し

(3) 自己推薦書(別記様式第2号)

(4) その他厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が提出を要請した書類

3 前2項の申請は、教育委員会が別に定める期限までにしなければならない。

(申請者の制限)

第3条 奨学資金の給付を申請できる者は、次のとおりとする。

(1) 保護者が厚沢部町内に住所を有し、申請者を扶養していること。

(2) 申請者及び保護者並びにその世帯に町税等の滞納がないこと。

(3) 学業成績の評定が平均で4.0以上であること。

(4) 申請者及びその世帯の所得が住民税(均等割及び所得割)が非課税であること。

(5) 申請者は、厚沢部町内の小学校及び中学校を卒業している者であること。ただし、中学校卒業後、厚沢部町に転入し、第1号から第4号までの規定を満たす者については、この限りでない。

(奨学生の選考)

第4条 奨学生は、前条各号の条件を満たしており、かつ、厚沢部町給付型奨学資金選考委員会の選考において決定する。

(決定通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により奨学生が決定したときは、厚沢部町奨学資金給付決定通知書(別記様式第3号)を保護者を経て、これを申請者に通知するものとする。

(不採用通知)

第6条 教育委員会は、条例第5条の規定による申請が不採用の場合は、厚沢部町奨学資金給付不採用通知書(別記様式第4号)を保護者を経て、これを申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第7条 第5条の規定により奨学生と決定したときは、誓約書(別記様式第5号)同条に規定する通知を受けた日から10日以内に町長へ提出するものとする。

(届出)

第8条 奨学資金の給付が終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生は、速やかに別記様式第6号により町長に届け出なければならない。

(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する場合

(2) 本人又は保護者の住所又は氏名に変更が生じた場合

2 奨学生が死亡したときは、遺族がその除かれた戸籍の抄本を添え、速やかに町長に届け出なければならない。

(給付の停止)

第9条 条例第9条の規定により奨学資金の給付を停止する場合は、奨学生へ厚沢部町奨学資金給付停止通知書(別記様式第7号)により通知し、停止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 奨学資金の給付に関する申請手続その他奨学資金の給付手続に必要な準備行為は、この規則の施行の日前において行うことができる。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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厚沢部町奨学資金給付条例施行規則

令和6年3月19日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)