○厚沢部町奨学資金給付条例施行規則
令和6年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 厚沢部町奨学資金給付条例(令和6年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学業成績証明書(任意様式。ただし、学校長の証明があるもの)
(2) 申請者及び保護者の世帯全部の住民票の写し
(3) 自己推薦書(別記様式第2号)
(4) その他厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が提出を要請した書類
3 前2項の申請は、教育委員会が別に定める期限までにしなければならない。
(申請者の制限)
第3条 奨学資金の給付を申請できる者は、次のとおりとする。
(1) 保護者が厚沢部町内に住所を有し、申請者を扶養していること。
(2) 申請者及び保護者並びにその世帯に町税等の滞納がないこと。
(3) 学業成績の評定が平均で4.0以上であること。
(4) 申請者及びその世帯の所得が住民税(均等割及び所得割)が非課税であること。
(奨学生の選考)
第4条 奨学生は、前条各号の条件を満たしており、かつ、厚沢部町給付型奨学資金選考委員会の選考において決定する。
(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する場合
(2) 本人又は保護者の住所又は氏名に変更が生じた場合
2 奨学生が死亡したときは、遺族がその除かれた戸籍の抄本を添え、速やかに町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 奨学資金の給付に関する申請手続その他奨学資金の給付手続に必要な準備行為は、この規則の施行の日前において行うことができる。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。







