○厚沢部町立学校管理規則
令和6年2月27日
教委規則第1号
厚沢部町学校管理規則(昭和46年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第11条)
第3章 校務の処理(第12条―第25条)
第4章 学年、学期及び休業日(第26条―第29条)
第5章 教育課程等(第30条)
第6章 教科書等(第31条―第33条)
第7章 指導要録等(第34条―第36条)
第8章 職員の勤務時間、休暇及び服務(第37条―第51条)
第9章 学校施設(第52条―第54条)
第10章 補則(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 職員 学校の校長、教員、事務職員、その他の職員をいう。
(3) 所属職員 職員のうち、校長を除いた者をいう。
(4) 学校施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 休業日 児童及び生徒に対して、授業を行わない日をいう。
(6) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書(学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材を含む。以下この号において同じ。)及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。
(7) 準教科書 教科書の発行されていない教科及び特別活動に主として使用する図書をいう。
(8) 教材 教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第4条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(主任等の報告)
第6条 前条第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(事務主幹)
第7条 学校に、別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。
2 事務主幹を置く学校は、別に定める。
3 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
4 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第8条 学校に、別に定める基準により、専門事務主任を置くことができる。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導及び助言に当たる。
(事務主任)
第9条 学校に、別に定める基準により、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整、指導イ及び助言に当たる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第10条 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)
第11条 養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
第3章 校務の処理
(校務の分掌)
第12条 校長は、この規則に定めるもののほか、前2条の規定に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員の校務の分掌を定めるものとする。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第13条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評価)
第14条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第15条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校区の学校運営協議会(厚沢部町学校運営協議会規則(平成30年教育委員会規則第3号)第3条第1項の規定により置く学校運営協議会をいう。)の委員(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報提供)
第17条 学校は、当該学校に関する保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動等に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校長の職務代理の報告)
第18条 学校教育法第37条第8項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(校長の職務代行及び報告)
第19条 教頭が置かれていない学校の校長に事故があるときは、校長が指定する所属職員が、その職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理について、あらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認めた場合を除き、代行することはできない。
2 前項において職員を指定したとき、校長は、速やかに教育長に届け出なければならない。
(公印)
第20条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を公示しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、公印の新調、保管及び使用については、教育長が定める。
(1) 学校沿革誌及び卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿(職員名簿及び履歴書) 永久
(3) 学校要覧 5年間
(4) 教育計画書 5年間
(5) 旅行命令簿 5年間
(6) 諸調査統計表 3年間
(7) 職員会議録 5年間
(8) 官公庁往復文書綴 必要と認める期間
(身上等変更の届出)
第22条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、身上等変更届(別記様式第2号)により、速やかに教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 本籍地を変更したとき。
(4) 教育職員免許状を取得したとき。
(5) 新たに学校を卒業し、又は修了したとき。
(1) 職員が死亡したとき 職員死亡報告書(別記様式第3号)
(2) 職員について重大な事故が生じたとき 職員事故報告書(別記様式第4号)
(1) 交通事故及び一般事故 交通事故・一般事故報告書(別記様式第5号)
(2) 非行事故 非行事故報告書(別記様式第6号)
(校内規程)
第25条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な校内規程を設けることができる。
第4章 学年、学期及び休業日
(学年)
第26条 学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第27条 学期は、学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
(休業日)
第28条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(8) その他必要があるとき 5日以内
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
7 校長は、前2項の規定により休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第29条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があると認めるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと認めるとき。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第5章 教育課程等
(教育課程等の届出)
第30条 校長は、教育課程を編成し、学校経営の重点、年度計画等については、毎学年、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
第6章 教科書等
(教科書の採択)
第31条 学校において使用する教科書は、教育委員会が採択する。
(準教科書の使用)
第32条 校長は、準教科書を使用しようとするときは、あらかじめ準教科書使用届(別記様式第7号)により、教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第33条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する教材のうち副読本又は解説書を選定しようとするときは、あらかじめ教材使用届(別記様式第8号)により、教育長に届け出なければならない。
第7章 指導要録等
(出席簿)
第36条 出席簿の様式は、別記様式第11号による。
第8章 職員の勤務時間、休暇及び服務
(勤務時間等)
第37条 職員の勤務時間、休暇等は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年北海道人事委員会規則13―105)に定めるところによる。
2 職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間については、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)及び厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第18号)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第38条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、第37条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第39条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第40条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第41条 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第42条 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第43条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超える場合に限る。)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合ときは、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超える場合に限る。)が、所属職員にあっては校長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第44条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超える場合に限る。)が、所属職員にあっては校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第45条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第19号)の定めるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項各号に該当するものを除く。)
(服務の宣誓)
第46条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第18号)の定めるところによる。
(営利企業への従事等)
第47条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第48条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第49条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第50条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に、後任者に引き継ぐことができないときは教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員)に、速やかに、事務を引き継ぎ、これを教育長に届け出なければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引き継がなければならない。
(旅行命令)
第51条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
3 職員が、旅行を終えたときは、速やかに校長に復命しなければならない。
第9章 学校施設
(学校施設の防火等)
第52条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第53条 校長は、学校施設について、重大な事故が生ずるおそれのあるとき、又は生じたときは、速やかに教育長に報告し、指示を受けなければならない。
(学校施設の目的外利用)
第54条 学校施設の目的外利用については、別に定めるところによる。
第10章 補則
(教育長への委任)
第55条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
町立小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | ||
町立中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||
別表第2(第20条関係)
公印の規格及び定位置
種類 | 規格(ミリメートル平方) | 位置数 | 定位置 |
厚沢部小学校の印 | 37 | 1 | 厚沢部小学校 |
厚沢部小学校長の印 | 18 | 1 | |
館小学校の印 | 37 | 1 | 館小学校 |
館小学校長の印 | 18 | 1 | |
厚沢部中学校の印 | 37.5 | 1 | 厚沢部中学校 |
厚沢部中学校長の印 | 18 | 1 |
別表第3(第20条関係)
学校名 | 学校の印 | 学校長の印 |
厚沢部小学校 |
|
|
館小学校 |
|
|
厚沢部中学校 |
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