○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和39年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第19号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(2) 地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(4) 地方公共団体の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(6) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(7) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置要求に関し、その審理に出頭する場合
(9) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分の不服申立てに関し、その審査に出頭する場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
附則(昭和42年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。