○厚沢部町交通空白地有償運送事業実施要綱
令和6年3月28日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町交通空白地有償運送事業実施規則(令和6年規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、事業の利用を認定したときは、事業利用者台帳を整備するものとする。
(事業の実施内容)
第4条 町内の移動の目的は、買い物、役場等での諸手続き、通院、病院等での家族との面会又は函館バス幹線のバス停までの移動とし、町外の移動の目的は、北海道立江差病院若しくは江差脳神経外科クリニックへの通院若しくは家族との面会又はその近隣の眼鏡販売店までの移動とする。ただし、通院以外を目的にする利用については、1月に4回の利用を限度とする。
(1) 利用者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 利用者が厚沢部町に住所を有しなくなったとき。
(3) 利用者が施設入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 利用の必要が無くなったとき。
(利用者負担額の納付)
第6条 利用者は、利用者負担額を町長の指定する期日までに、町長が発行する納入通知書により、納入しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により、利用者負担金を納入することが困難であると認めるときは、利用者負担額の一部又は全部を減免することができる。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、利用者負担額の減免の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。




