○厚沢部町交通空白地有償運送事業実施規則

令和6年3月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に定める交通空白地有償運送に基づく事業(以下「事業」という。)を実施することにより、町民に対する輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 外出が困難な者等に対し、外出機会を確保するため買い物又は通院移送の支援等を行い、必要に応じ介助を行う。

(旅客の範囲)

第3条 事業を利用できる旅客の範囲は、字当路、字新栄、南館町、館町、字城丘、字中館、字富里、字鶉(清和地区に限る)、字稲見、字滝野、字上里地区に居住する町民とする。ただし、次の各号に掲げる者については、この限りではない。

(1) 厚沢部町の実施する外出支援サービス対象者として、令和6年3月31日までに認定を受けた者

(2) 介護認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳を所持している者

(4) 精神障害者保健福祉手帳を所持している者

(5) 70歳以上であり、運転免許証を所持していない又は運転が困難な者

(6) その他特別な事由により、交通機関の利用が困難な者

(利用の申請等)

第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1号に掲げる者については、申請書の提出を要しないものとする。

(利用者負担)

第5条 町長は、利用者から別表に定める負担額を徴収することができる。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、利用者負担額を納付する資力がないと認める者については、前条に定める負担額を減免することができる。

(事業の委託)

第7条 町長は、第2条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

交通空白地有償運送事業利用者負担額

降車及び帰路乗車ポイント

農協

郵便局

バス停

バス停

バス停

ハマナスクラブ

郵便局

バス停

バス停

バス停

セブンイレブン

セイコーマート

役場

国保病院

農協

信金

郵便局

バス停

道の駅

バス停

バス停

道立江差病院

脳神経外科クリニック

眼鏡販売店

降車地区及び帰路乗車地区


乗車地区及び帰路降車地区

館町

木間内

旭丘

鶉町

上の山

本町

新町

緑町

富栄

美和

江差町

稲見

630円

700円

630円

490円

340円

220円

220円

220円

220円

220円

240円

780円

滝野

560円

630円

560円

420円

270円

150円

150円

150円

150円

150円

170円

530円

上里

560円

630円

560円

420円

270円

150円

150円

150円

150円

150円

170円

430円

(清和)

150円

360円

290円

150円

150円

210円

270円

270円

270円

270円

290円

640円

当路

150円

530円

460円

320円

170円

210円

270円

270円

270円

270円

290円

640円

新栄

150円

580円

510円

370円

220円

260円

320円

320円

320円

320円

340円

780円

南館町

150円

520円

450円

270円

320円

260円

320円

320円

320円

320円

340円

780円

館町

150円

480円

410円

270円

320円

360円

420円

420円

420円

470円

490円

880円

城丘

150円

520円

450円

310円

350円

500円

560円

560円

560円

610円

630円

920円

中館

150円

420円

350円

210円

250円

500円

560円

560円

560円

610円

630円

920円

富里

150円

560円

490円

350円

390円

570円

630円

630円

630円

680円

700円

1,000円

※バス停は、函館バス幹線(国道)のバス停とする。

規則第3条第1項第1号から第6号における利用者負担額

・町内往復 300円

・町外往復 500円(ただし、美和地区からの利用は300円とする。)

・介助利用料 30分未満100円、30分増ごとに100円

厚沢部町交通空白地有償運送事業実施規則

令和6年3月28日 規則第14号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 交通・生活安全等
沿革情報
令和6年3月28日 規則第14号
令和7年12月1日 規則第25号