○厚沢部町奨学資金貸付条例施行規則

令和6年3月19日

規則第7号

厚沢部町奨学資金貸付規則(昭和35年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚沢部町奨学資金貸付条例(令和6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 学業成績証明書(任意様式。ただし、学校長の証明があるもの)

(2) 申請者及び保護者の世帯全部の住民票の写し

(3) 自己推薦書(別記様式第2号)

(4) その他厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が提出を要請した書類

3 前2項の申請は、教育委員会が別に定める期限までにしなければならない。

(申請者の制限)

第3条 奨学資金の貸付けの申請をできる者は、次のとおりとする。

(1) 保護者が厚沢部町内に住所を有すること。

(2) 申請者及び保護者並びにその世帯に町税等の滞納がないこと。

(3) 学業成績の評定が平均で3.5以上であること。

(4) 申請者及びその世帯の所得は、無制限とすること。

(5) 申請者及び保護者並びに連帯保証人が将来奨学資金の償還についての自覚を有すること。

(奨学生の選考)

第4条 奨学生の選考は、前条各号の条件を満たしていることを教育委員会で確認し、行うものとする。

(決定通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により奨学生が決定したときは、厚沢部町奨学資金貸付決定通知書(別記様式第3号)を保護者を経て、これを申請者に通知するものとする。

(不採用通知)

第6条 教育委員会は、条例第5条の申請が不採用の場合は、厚沢部町奨学資金貸付不採用通知書(別記様式第4号)を保護者を経て、これを申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の選任等)

第7条 条例第9条に定める連帯保証人は次の条件を満たす者とする。

(1) おおむね20歳から65歳までの者

(2) 独立して生計を営む者

(3) 職業を有する者

(4) 住民税その他納付義務のある税金に滞納がない者

2 連帯保証人を選任したときは、別記様式第5号を教育委員会へ提出する。

(誓約書及び賃借契約書)

第8条 第5条の規定により奨学生と決定したときは、誓約書(別記様式第6号)及び賃借契約書(別記様式第7号)同条に規定する通知を受けた日から10日以内に町長へ提出するものとする。

(奨学資金の貸付け)

第9条 条例第7条の規定による奨学資金の交付を受けようとするときは、別記様式第8号の奨学資金貸付請求書を町長へ提出しなければならない。

(届出)

第10条 奨学資金の償還が終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生は、速やかに別記様式第9号により町長に届け出なければならない。

(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する場合

(2) 本人又は保護者及び連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じた場合

(3) 条例第9条第3項の規定に該当する場合

(4) 保護者が死亡又は破産、失踪その他の事情によりその責めを負うことができなくなった場合

2 奨学生が死亡したときは、遺族又は連帯保証人がその除かれた戸籍の抄本を添え、速やかに町長に届け出なければならない。

(貸付けの停止)

第11条 条例第10条の規定により奨学資金の貸付けを停止する場合は、奨学生へ厚沢部町奨学資金貸付停止通知書(別記様式第10号)により通知し、停止する。

(償還の方法)

第12条 条例第11条第1項の規定による奨学資金の償還方法は、据置期間経過後10年以内の月賦償還とする。

2 奨学資金の償還は、町長の発付する納入通知書により、指定の期日までに納付するものとする。ただし、奨学資金を一時に償還し、又は毎年の償還すべき奨学資金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。

(償還の猶予)

第13条 条例第13条の規定による償還の猶予を受けようとする者は、別記様式第11号により町長に申請しなければならない。

(償還の免除)

第14条 条例第14条第1号の規定による償還の免除を受けようとする者は、別記様式第12号により町長へ申請しなければならない。

2 条例第14条第2号の規定により奨学資金の償還開始時点で本人が厚沢部町に住所を有し、継続して5年以上住居した場合は、本人の申請により奨学資金の4分の1を免除する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 奨学資金の貸付けに関する申請手続その他奨学資金の貸付けに必要な準備行為は、この規則の施行前に行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に奨学資金の貸付けを受けているものは、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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厚沢部町奨学資金貸付条例施行規則

令和6年3月19日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)