○厚沢部町奨学資金貸付条例施行規則
令和6年3月19日
規則第7号
厚沢部町奨学資金貸付規則(昭和35年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚沢部町奨学資金貸付条例(令和6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学業成績証明書(任意様式。ただし、学校長の証明があるもの)
(2) 申請者及び保護者の世帯全部の住民票の写し
(3) 自己推薦書(別記様式第2号)
(4) その他厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が提出を要請した書類
3 前2項の申請は、教育委員会が別に定める期限までにしなければならない。
(申請者の制限)
第3条 奨学資金の貸付けの申請をできる者は、次のとおりとする。
(1) 保護者が厚沢部町内に住所を有すること。
(2) 申請者及び保護者並びにその世帯に町税等の滞納がないこと。
(3) 学業成績の評定が平均で3.5以上であること。
(4) 申請者及びその世帯の所得は、無制限とすること。
(5) 申請者及び保護者並びに連帯保証人が将来奨学資金の償還についての自覚を有すること。
(奨学生の選考)
第4条 奨学生の選考は、前条各号の条件を満たしていることを教育委員会で確認し、行うものとする。
(連帯保証人の選任等)
第7条 条例第9条に定める連帯保証人は次の条件を満たす者とする。
(1) おおむね20歳から65歳までの者
(2) 独立して生計を営む者
(3) 職業を有する者
(4) 住民税その他納付義務のある税金に滞納がない者
2 連帯保証人を選任したときは、別記様式第5号を教育委員会へ提出する。
(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する場合
(2) 本人又は保護者及び連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じた場合
(3) 条例第9条第3項の規定に該当する場合
(4) 保護者が死亡又は破産、失踪その他の事情によりその責めを負うことができなくなった場合
2 奨学生が死亡したときは、遺族又は連帯保証人がその除かれた戸籍の抄本を添え、速やかに町長に届け出なければならない。
(償還の方法)
第12条 条例第11条第1項の規定による奨学資金の償還方法は、据置期間経過後10年以内の月賦償還とする。
2 奨学資金の償還は、町長の発付する納入通知書により、指定の期日までに納付するものとする。ただし、奨学資金を一時に償還し、又は毎年の償還すべき奨学資金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。
2 条例第14条第2号の規定により奨学資金の償還開始時点で本人が厚沢部町に住所を有し、継続して5年以上住居した場合は、本人の申請により奨学資金の4分の1を免除する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 奨学資金の貸付けに関する申請手続その他奨学資金の貸付けに必要な準備行為は、この規則の施行前に行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に奨学資金の貸付けを受けているものは、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。













