○厚沢部町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年12月20日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症を防止するとともに、町民の心身の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、帯状疱疹ワクチン任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成する事について必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 任意予防接種の助成対象者は、接種日において、厚沢部町に住民登録をしている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種する年度内に50歳、55歳及び60歳に達する者

(2) 前号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が薬事承認において対象とした者

(使用ワクチン)

第3条 任意予防接種に使用するワクチンは、次に掲げるワクチン(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から品質、有効性、安全性等についての確認を受け、国の薬事・食品衛生審議会の答申に基づいて厚生労働大臣が薬事承認したワクチンであって、定期の予防接種に指定することの可否について、国の厚生科学審議会で検討されているものに限る。)とし、助成対象回数は次のとおりとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回接種

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回接種

(実施主体)

第4条 予防接種は、個別接種により行うものとし、町長の要請に応じて実施に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予防接種1回にあたり、接種費用の2分の1を上限とする。

(個人負担額)

第6条 実施医療機関において予防接種対象者が予防接種を受けた時は、当該予防接種に要する費用から助成金の額を控除した額を個人負担額として当該医療機関に支払う。

(助成金の支払い等)

第7条 町長は、予防接種対象者が実施医療機関において予防接種を受けたときは、第5条に規定する助成金の額を予防接種費用の一部として、当該助成対象者に代わり、当該実施医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなすものとする。

2 予防接種対象者が実施医療機関において予防接種を受け、予防接種費用を予防接種対象者が自ら支払った場合は、予防接種費用の一部として、当該助成対象者に助成金を支払うものとする。

(健康被害の救済)

第8条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、厚沢部町予防接種事故災害補償規程(昭和59年訓令第4号)に基づき、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年9月5日から適用する。

(令和7年訓令第18号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

厚沢部町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年12月20日 訓令第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年12月20日 訓令第42号
令和7年4月1日 訓令第18号