○厚沢部町高齢者定期予防接種事業実施要綱
令和5年12月20日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及びその他の法令(以下「法令等」という。)に基づき実施する高齢者の定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、必要な事項を定める。
(予防接種の種類)
第2条 実施する予防接種の種類は、別表に定めるものとする。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、予防接種日において、厚沢部町に住民登録をしている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法令等の規定により当該予防接種の対象となる者
(2) 前号に掲げる者のほか、特別な事情があると町長が認める者
(実施主体)
第4条 予防接種は、町長の要請に応じて実施に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
(接種の期間及び回数)
第5条 予防接種の期間は実施医療機関との委託契約に定める期間とし、回数は別表に定めるものとする。
(実施方法)
第6条 予防接種を希望する者は、実施医療機関に直接予約し、予診票に必要事項を記入の上、提出するものとする。
(費用負担)
第7条 予防接種の費用は別表に掲げる助成金の額を上限として町が負担するものとする。
(個人負担額)
第8条 実施医療機関において予防接種対象者が予防接種を受けたときは、当該予防接種に要する費用から助成金の額を控除した額を個人負担額として当該実施医療機関に支払うものとする。
(助成金の支払等)
第9条 町長は、予防接種対象者が実施医療機関において予防接種を受けたときは、第7条に規定する助成金の額を予防接種費用の全部又は一部として、当該助成対象者に代わり、当該実施医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなすものとする。
2 予防接種対象者が実施医療機関において予防接種を受け、予防接種費用を予防接種対象者が自ら支払った場合は、予防接種費用の全部又は一部として、当該助成対象者に助成金を支払うものとする。
(健康被害の救済)
第10条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、厚沢部町予防接種事故災害補償規程(昭和59年訓令第4号)健康被害救済制度に基づき、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第26号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表(第2条、第5条、第7条関係)
予防接種の種類 | 回数 | 助成金の額 |
インフルエンザ | 1回 | 接種費用の全額 |
高齢者肺炎球菌感染症 | 1回 | 接種費用の全額 |
新型コロナウイルス感染症 | 1回 | 接種費用の全額 |
帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 1回 | 接種費用の2分の1 |
帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) | 2回 | 接種費用の2分の1 |