○厚沢部町職員に関する勤勉手当成績率運用要綱
令和5年10月20日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象となる職員は、給与条例の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
評価Sの職員 | 基準成績率に100分の10を加算した率以下 |
評価Aの職員 | 基準成績率に100分の5を加算した率以下 |
評価Bの職員 | 基準成績率 |
評価Cの職員 | 基準成績率に100分の5を減じた率以下 |
評価Dの職員 | 基準成績率に100分の10を減じた率以下 |
2 前項の基準成績率は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、給与条例第16条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の成績率とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、給与条例第16条第2項第2号に規定する成績率とする。
3 第1項の勤務成績の区分は、各年度の厚沢部町職員の人事評価実施要綱(令和5年訓令第31号)により実施された人事評価により決定された評価区分とする。
(懲戒処分等による成績率)
第4条 前条の規定にかかわらず、給与条例第16条第1項に規定する勤勉手当基準日以前の6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
懲戒処分の内容 | 成績率 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の60以下 | 100分の32以下 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の49.5以下 | 100分の27以下 |
停職の処分を受けた場合 | 100分の39以下 | 100分の21.5以下 |
(成績率の適用時期)
第5条 前2条の規定により決定された成績率は、次のとおり適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。