○厚沢部町職員に関する勤勉手当成績率運用要綱

令和5年10月20日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる職員は、給与条例の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

評価Sの職員

基準成績率に100分の10を加算した率以下

評価Aの職員

基準成績率に100分の5を加算した率以下

評価Bの職員

基準成績率

評価Cの職員

基準成績率に100分の5を減じた率以下

評価Dの職員

基準成績率に100分の10を減じた率以下

2 前項の基準成績率は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、給与条例第16条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の成績率とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、給与条例第16条第2項第2号に規定する成績率とする。

3 第1項の勤務成績の区分は、各年度の厚沢部町職員の人事評価実施要綱(令和5年訓令第31号)により実施された人事評価により決定された評価区分とする。

(懲戒処分等による成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、給与条例第16条第1項に規定する勤勉手当基準日以前の6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

懲戒処分の内容

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

戒告の処分を受けた場合

100分の60以下

100分の32以下

減給の処分を受けた場合

100分の49.5以下

100分の27以下

停職の処分を受けた場合

100分の39以下

100分の21.5以下

(成績率の適用時期)

第5条 前2条の規定により決定された成績率は、次のとおり適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

第3条関係

各年度に実施された人事評価の翌年度の勤勉手当に適用する。

第4条関係

処分を受けた後直近に支給する勤勉手当に限り適用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

厚沢部町職員に関する勤勉手当成績率運用要綱

令和5年10月20日 訓令第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年10月20日 訓令第33号