○厚沢部町職員の人事評価実施要綱
令和5年10月20日
訓令第31号
(総則)
第1条 厚沢部町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職員に応じて別に定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、厚沢部町の一般職の職員(評価期間が3箇月未満の職員及び任命権者が特に認める職員を除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、別に定める。
(評価者及び最終決定者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者(以下これらを「評価者」という。)及び最終決定者は、別表第1のとおりとする。
(研修の実施)
第5条 総務財政課長は、評価者に対しては評価能力の向上のために、被評価者に対しては制度理解の向上のために、必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(組織目標)
第8条 一次評価者である各課長(これらに相当する職にある者を含む。)、こども園園長、病院長及び看護師長は、評価期間において、課及び施設等が組織全体で取り組むべき目標を定め、当該課等に属する被評価者に明示しなければならない。
(業務目標の設定)
第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、前条の規定により明示された目標を基に、業務に関する目標を定めることなどにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 最終決定者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項における最終的な決定を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は兼職等への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼職若しくは兼務の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(総合評価)
第13条 人事評価の総合評価は、最終決定者が調整された評価結果の集計等に基づき、成績上位の者から別表第2に掲げる区分に決定するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第14条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務財政課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第16条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談の申出の方法その他の手続については、別に定める。
3 苦情相談に関わった職員は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第19号)
この訓令は、令和7年4月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 評価補助者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 最終決定者 |
本庁 | 係員・主査・係長・主幹・課長補佐・参事 | 適宜設定 | 課長 | 副町長 | 町長 |
課長 | 副町長 | 町長 | 町長 | ||
認定こども園 | 保育教諭・主任保育教諭 | 園長 | 副町長 | 町長 | |
園長 | 課長 | 副町長 | 町長 | ||
教育委員会事務局 | 係員・主査・係長・指導主事・主幹・次長 | 事務局長 | 教育長 | 町長 | |
事務局長 | 教育長 | 町長 | 町長 | ||
議会事務局 | 係員・主査・係長・主幹 | 事務局長 | 議会議長 | 議会議長 | |
事務局長 | 議会議長 | 議会議長 | 議会議長 | ||
農業委員会事務局 | 係員・主査・係長・主幹・次長 | 事務局長 | 農業委員会会長 | 農業委員会会長 | |
事務局長 | 農業委員会会長 | 農業委員会会長 | 農業委員会会長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 係員・係長 主幹 | 書記長 | 選挙管理委員会委員長 | 選挙管理委員会委員長 | |
書記長 | 選挙管理委員会委員長 | 選挙管理委員会委員長 | 選挙管理委員会委員長 | ||
監査委員 | 書記 | 代表監査委員 | 代表監査委員 | 代表監査委員 | |
国民健康保険病院(事務) | 係員・主査・係長・主幹・次長 | 事務長 | 副町長 | 町長 | |
事務長 | 副町長 | 町長 | 町長 | ||
国民健康保険病院(看護師) | 准看護師 看護師 | 看護師長 | 院長 | 町長 | |
看護師長 | 院長 | 町長 | 町長 | ||
国民健康保険病院(技術) | 医師・薬剤師・栄養士・臨床検査技師・その他の技術職員 | 院長 | 町長 | 町長 |
別表第2(第13条関係)
判定区分 | 評価 |
勤務成績が極めて良好な職員 | S |
勤務成績が特に良好な職員 | A |
勤務成績が良好な職員 | B |
勤務成績がやや良好でない職員 | C |
勤務成績が良好でない職員 | D |