○職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第19条による昇給区分及び昇給の号俸数等の運用に関する要綱

令和5年10月20日

訓令第32号

第1条 この要綱は、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和45年規則第1号)第19条に規定する昇給の基準について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員を職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する昇給をさせる場合の号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 昇給の号俸数を2号俸(条例第4条第3項に定める職員にあっては1号俸)とする職員は、次に掲げる職員とする。ただし、又はに掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にこの号に該当する者として取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、昇給の号俸数を4号俸(条例第4条第3項に定める職員にあっては2号俸)とすることができる。

 昇給日前1年間(以下「基準期間」という。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次号アに規定するものを除く。)を受けた職員

 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものを除く。)があった職員

 第4条に規定する別に定める事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

(2) 昇給の号俸数を0とする職員は、次に掲げる職員とする。ただし、に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にこの号に該当する者として取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、昇給の号俸数を2号俸又は4号俸(条例第4条第3項に定める職員にあっては1号俸又は2号俸)とすることができる。

 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前号アに規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

 第4条に規定する別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

第3条 前条第1号ア又は同条第2号アに掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

第4条 第2条第1号ウ及び同条第2号イの「別に定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(1) 厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第252条の17第1項に規定する派遣をされた職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。次号において同じ。)に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(3) 自治法第252条の17第1項による派遣

(4) 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇

第5条 第2条第1号ウに規定する「基準期間の6分の1に相当する期間の日数」及び同条第2号イに規定する「基準期間の2分の1に相当する期間の日数」は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第6条 条例第4条第2項の規定による昇給の号俸数は、当該職員に係る厚沢部町職員の人事評価実施要綱(令和5年訓令第31号)に基づき実施される人事評価の結果に基づき次のとおり行うものとする。

(1) 評価結果がSの職員 6号俸

(2) 評価結果がAの職員 5号俸

(3) 評価結果がBの職員 4号俸

(4) 評価結果がCの職員 3号俸

(5) 評価結果がDの職員 2号俸

(6) 前各号の規定にかかわらず、条例第17条の2に規定する職員は、第4号中「3号俸」とあるのは「2号俸」と、前号中「2号俸」とあるのは「昇給なし」とする。

(7) 前各号の規定にかかわらず、55歳に達した日以後最初の3月31日を超えて在職する職員は、第1号中「6号俸」とあるのは「4号俸」と、第2号中「5号俸」とあるのは「4号俸」と、第3号中「4号俸」とあるのは「2号俸」と、第4号中「3号俸」とあるのは「昇給なし」と、第5号中「2号俸」とあるのは「昇給なし」とする。

第7条 第2条及び前条に規定する昇給号俸が異なる場合は、昇給号俸の低い号俸を使用するものとする。

第8条 この要綱の規定により難い場合は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第19条による昇給区分及び昇給の号俸数等の運用に関す…

令和5年10月20日 訓令第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年10月20日 訓令第32号