○特別職の職員の期末手当に係る在職期間の算定に関する規則
令和5年7月12日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年条例第20号。以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項に規定する町長、副町長及び教育長の期末手当の額の算定に用いる在職期間について必要な事項を定めるものとする。
(在職期間)
第2条 特別職給与条例第4条第2項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「一般職給与条例」という。)第15条第2項に規定する在職期間は、特別職給与条例の適用を受ける者として在職した期間とする。
(期間の算入)
第3条 前条の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 一般職給与条例第15条第1項に規定する期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、町長、副町長及び教育長が、その退職に引き続き特別職給与条例の適用を受ける者となったときは、その期間内においてそれらの者として在職した期間
(2) 一般職給与条例第15条第1項に規定する期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)が、その退職に引き続き特別職給与条例の適用を受ける者となったときは、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 一般職給与条例の適用を受ける職員
イ 国の職員
ウ 他の地方公共団体の職員
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職となっていた期間については、その全期間
(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 法第28条第2項の規定により休職となっていた期間については、その2分の1の期間
(4) 法第55条の2第1項ただし書の規定により専従休職となっていた期間については、その全期間
2 前項第3号の規定にかかわらず、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職となっていた期間については、その全期間を除算しない。
3 前条第2号イに該当する者については、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)第5条第2項各号に掲げる期間を除算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。