○厚沢部町地域スポーツクラブ活動体制整備検討委員会設置規則
令和5年4月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は地域スポーツクラブの体制整備について協議及び検討するため厚沢部町地域スポーツクラブ活動体制整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所管事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 休日部活動の地域移行の体制整備に関すること。
(2) 部活動の学校及び地域における活動機会の確保に関すること。
(3) 持続可能な部活動の体制整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか委員会が必要と認めた事項に関すること。
(組織及び任期)
第3条 検討委員会の委員は次に掲げる者のうちから、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 厚沢部町スポーツ協会会長
(2) 厚沢部町スポーツ少年団本部長
(3) 厚沢部町スポーツ推進委員会委員長
(4) 厚沢部町立小中学校長
(5) 小中学生の保護者代表者
(6) その他教育委員会が特に必要と認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(報償)
第7条 報償は厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第12号)に準じて、支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
2 この規則による最初の委員会の会議は、第5条第1項の規定に関わらず、教育長が招集する。