○厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和36年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 年額をもって報酬額を定めた委員長又は会長等には、それぞれ選挙又は互選された当月分から、委員にはその職についた当月分から支給する。
3 前項の委員長、会長等及び委員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、解職又は解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めたもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第19号)
この条例は、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年11月21日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票に限り第2条別表中「開票管理者1,000円」とあるを「開票管理者1,200円」に、「開票立会人600円」とあるを「開票立会人1,000円」に、「投票管理者800円」とあるを「投票管理者1,200円」に、「投票立会人600円」とあるを「投票立会人1,000円」に、それぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和39年条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和40年7月4日執行の参議院議員選挙に限り第2条別表中「開票管理者1,000円」を「開票管理者1,200円」に、「投票管理者800円」を「投票管理者1,200円」に、「投票立会人600円」を「投票立会人1,000円」に、「開票立会人600円」を「開票立会人1,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月24日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の旅費額の規定については昭和49年1月1日から施行する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、第2条別表中「投票管理者3,400円」を「投票管理者3,650円」に、「投票立会人2,700円」を「投票立会人2,900円」に、読み替えて適用するものとする。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 特別車両料金は、条例第13条第1項第4号の規定にかかわらず当分の間、これを支給しない。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は、昭和58年11月29日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月23日から適用する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表(旅費に係る部分に限る。)の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費額 | |||||||||
鉄道賃及び船賃 | 自動車賃 | 車賃(1キロメートル当たり) | 日当(町外1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料11/1~3/31 | ||||||
江差町・上ノ国町・乙部町を除く地域 | 町内 | 道内 | 道外 | ||||||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 180,000円 | 上級 | 実費 | 円 40 | 円 2,600 | 円 8,000 | 円 11,800 | 円 13,100 | 円 500 |
委員 | 161,000 | ||||||||||
農業委員会 | 会長 | 294,000 | |||||||||
会長代理 | 266,000 | ||||||||||
委員 | 256,000 | ||||||||||
教育委員会 | 委員 | 256,000 | |||||||||
監査委員 | 識見 | 294,000 | |||||||||
議会 | 256,000 | ||||||||||
公平委員会 | 日額 | 委員長 7,400 委員 6,400 | |||||||||
固定資産評価審査委員会 | |||||||||||
国保運営協議会 | |||||||||||
社会教育委員 | |||||||||||
民生委員推せん会 | |||||||||||
公営住宅入居者選考委員会 | |||||||||||
福祉委員協議会 | 年額 | 会長 133,000 委員 104,000 | |||||||||
青少年問題協議会 | 日額 | 委員長 7,400 委員 6,400 | |||||||||
防災会議委員 | |||||||||||
スポーツ推進委員 | |||||||||||
総合計画策定審議会委員 | |||||||||||
館地域振興センター運営審議会委員 | |||||||||||
鶉地区多目的研修集会センター運営審議会委員 | |||||||||||
子ども・子育て会議委員 | |||||||||||
健康づくり推進協議会委員 | |||||||||||
農業活性化センター運営委員会委員 | |||||||||||
土地利用計画策定審議会委員 | |||||||||||
情報審査会委員 | |||||||||||
議員報酬及び特別職給料審議会委員 | |||||||||||
指定管理者選定委員会委員 | |||||||||||
青少年問題協議会専門委員 | |||||||||||
青少年問題協議会幹事 | |||||||||||
企業立地審議会委員 | |||||||||||
防災会議専門委員 | |||||||||||
国民保護協議会委員 | |||||||||||
国民保護協議会専門委員 | |||||||||||
文化財保護委員会委員 | |||||||||||
障害支援区分認定審査会委員 | |||||||||||
附属機関の委員その他の構成員 | |||||||||||
各種選挙 | 選挙長 | 日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額 | ||||||||
開票管理者 | |||||||||||
投票管理者 | |||||||||||
投票立会人 | |||||||||||
開票立会人 | |||||||||||
選挙立会人 | |||||||||||
法務専門員 | 時間額 | 10,000 | |||||||||
産業医 | 別に定める | ||||||||||
地区駐在員 | |||||||||||
学校評議員 | |||||||||||
介護認定訪問調査員 | |||||||||||
学校医 | |||||||||||
学校歯科医 | |||||||||||
学校薬剤師 | |||||||||||
その他の非常勤の特別職の職員 | 1日 6,400円以内 | 行政職給料表の職務にある者の旅費相当額 | |||||||||
注 防災会議委員のうち、厚沢部町防災会議条例(昭和38年条例第3号)第3条第5項第1号から第5号までの委員については、報酬を支給しない。