○厚沢部町個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び厚沢部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの作成及び送付に要する費用)
第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、原則前納とし、その額は、次のとおりとする。
(1) 作成に要する費用
ア 庁内の乾式複写機により作成する複写情報 A3判以下の大きさの写し1枚につき10円
イ 庁内のカラーコピー機により作成する複写情報 A3判以下の大きさの写し1枚につき80円
ウ 外部委託によらなければ作成できない複写情報 当該複写に要した額
エ 磁気テープ等の媒体により作成する複写情報 当該媒体の購入及び複製に要した額
(2) 送付に要する費用
ア 郵送等に要する費用 当該送付に要した費用
イ FAXに要する費用 FAXの送信に要する原稿の作成及び通信科として1枚につき10円
ウ 電子メールに要する費用 電子メールの送信に要するデータの作成及び通信料として1件につき100円
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。