○厚沢部町個人情報保護法施行条例
令和5年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(国保病院を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、規則で定めるところにより、当該請求をした者の負担とする。
3 町長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、厚沢部町情報審査会条例(平成13年条例第11号)第1条に規定する厚沢部町情報審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(厚沢部町個人情報保護条例の廃止)
第2条 厚沢部町個人情報保護条例(平成13年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の厚沢部町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項及び第25条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。