○厚沢部町情報審査会条例
平成13年3月8日
条例第11号
(設置)
第1条 厚沢部町における情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な推進を図るため、厚沢部町情報審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町情報公開条例(平成13年条例第9号)第19条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 厚沢部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 厚沢部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項の規定により調査審議するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の推進に関し、意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の庶務は、総務財政課において行う。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後において開会する最初の審査会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。