○厚沢部町職員証及び名札に関する規程
令和3年2月24日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町職員に交付する厚沢部町職員証(以下、「職員証」という。)及び名札の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別職の職員で常勤のもの
(2) 厚沢部町職員定数条例(昭和36年条例第14号)に定められた職員
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認める者
(職員証の有効期間)
第4条 職員証の有効期間は、交付の日から5年以内で町長が定める期間とする。
(職員証の交付台帳)
第5条 町長は、職員証を交付した場合は、厚沢部町職員証交付台帳(別記様式第3号)を整備するものとする。
(職員証の所持義務等)
第6条 職員証の交付を受けた職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務の執行に当たっては、常に職員証を所持し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 職員証の記載事項を訂正してはならない。
(3) 職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(4) 職員証の記載事項に変更が生じた場合は、返還して、新たな職員証の交付を受けなければならない。
(5) 職員証を紛失若しくは損傷したときは、速やかに職員証・名札再交付願(別記様式第4号)を所属長を経由して総務財政課に提出し、再交付を受けなればならない。
(6) 職員の身分を失ったときは速やかに職員証を返還しなければならない。ただし、法第22条の4及び第22条の5の規定に基づき、引き続き定年前再任用される職員にあっては、定年前再任用後において退職したときに返還するものとする。
(名札の着用義務等)
第7条 名札の交付を受けた職員は、勤務時間中は常に名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 町外に出張するとき。
(2) 着用することが職務の妨げになるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が特に認めたとき。
2 名札の交付を受けた職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 名札の記載事項に変更が生じた場合は、返還して、新たな名札の交付を受けなければならない。
(2) 名札を紛失若しくは損傷したときは、速やかに職員証・名札再交付願を所属長を経由して総務財政課に提出し、再交付を受けなればならない。
(3) 職員の身分を失ったときは速やかに名札を返還しなければならない。ただし、会計年度任用職員において、その採用に当たっての任期が終了した後、再度の任用がなされた場合には、その任期が終了したときに返還するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 職員証及び名札の作成手続その他交付のために必要な準備行為は、この訓令の施行前において行うことができる。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(厚沢部町職員証及び名札に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の厚沢部町職員証及び名札に関する規程の規定を適用する。



