○厚沢部町職員定数条例
昭和36年6月28日
条例第14号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属するその他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員、派遣職員及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 本庁 63人
イ 国民健康保険病院 36人
ウ 認定こども園 12人
エ 簡易水道事業 4人
オ 農業集落排水事業 1人
(2) 教育委員会の事務局及び教育関係の職員 10人
(3) 議会の事務部局の職員 2人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 収入役の在職期間における第4条の規定による改正後の厚沢部町職員定数条例第1条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(厚沢部町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の厚沢部町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。