○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免要綱
令和2年6月4日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、厚沢部町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第11条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る第一号保険料(以下「保険料」という。)の減免の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象及び減免額)
第2条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(前条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 前項に規定する場合における条例第11条第2項の申請書は、厚沢部町介護保険条例施行規則(以下「規則」という)第31条第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料減免申請書(別記様式)によるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
