○厚沢部町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 厚沢部町が行う介護保険については、法令及び厚沢部町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者台帳

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する物又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当し又は該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外該当(非該当)(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請等)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第6号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

7 町長は、法第24条の2第1項の規定により、次に掲げる事務の一部を法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。

(1) 法第23条に規定する事務

(2) 法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務

(3) その他厚生労働省令で定める事務

8 町長は、前項の規定より事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者若しくは法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護若しくは要支援状態区分の変更を認めた場合又は要介護若しくは要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認めた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合、又は法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書きに該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護若しくは要支援状態区分の変更の認定をした場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号1)若しくは法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合には、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護に限る。)又は法第54条の2第6項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号3)に被保険者証を添えて、町長に届けなければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の減額・免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の減額・免除の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第21号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の利用者負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第5項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の変更を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第24号)を交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給)

第14条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第25号)、施行法第13条第3項に規定する旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)は介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第26号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第20号)又は介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式第27号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除認定証等の提示)

第15条 前3条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者を含む。)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定等の取消し)

第16条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(3) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例特定入所者介護サービス費の支給

法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(8) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(9) 特例地域密着型介護サービス費の支給

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(10) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

4 町長は、前3項の規定による特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、居宅介護支援等の担当する者に対し、法第42条第4項、法第42条の3第3項、法第47条第4項、法第49条第3項、法第54条第4項、法第54条の3第3項及び法第59条第4項の規定により、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5 法第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第18条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者あて通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、あらかじめ、省令第75条第1項及び第94条第1項の規定より、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第32号1)

(2) 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積もり及びその着工予定の年月日

(3) 住宅改修が必要な理由書(P1)(別記様式第32号2)及び住宅改修が必要な理由書(P2)(別記様式第32号3)

(4) 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

(5) 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日

(6) 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収書

(7) 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、省令第75条第2項及び第94条第2項の規定より、住宅改修が完了した後に前項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。

3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者等でない場合には、省令第75条第3項及び第94条第3項の規定より、前2項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、住宅改修の承諾書(別記様式第32号4)を添付しなければならない。

4 町長は、前3項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類の提出があった場合は、速やかに審査、承認の可否を決定し、介護保険住宅改修承認決定通知書(別記様式第32号5)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、前4項第5号から第7号までに掲げる書類の提出があった場合は、速やかに審査、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第20条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第20条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第33号2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、厚沢部町介護保険(保険給付)自己負担額証明書(別記様式第33号3)により介護保険の自己負担額を証明するものとする。

3 町長は、前1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第33号4)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届け出)

第21条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第22条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(別記様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第23条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第38号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第40号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第24条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第25条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第43号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由があると認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第45号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第26条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書の規定に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第47号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第27条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(別記様式第48号1、同号2及び同号3)によるものとする。

(延滞金の減免)

第28条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他町長が必要と認めた場合

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第29条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第49号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第50号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第30条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第51号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第31条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第49号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(別記様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第32条 条例第12条の規定による保険料の申告は、介護保険申告書(別記様式第53号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第33条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の厚沢部町介護保険条例施行規則第18条第3項第4号の規定による施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料は、条例附則第2条第1項の規定による。

3 平成18年介護保険等改正令附則第4号第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料は、条例附則第2条第2項の規定による。

(平成18年度及び平成19年度における食費の負担限度額等の特例)

4 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成18年改正省令」という。)附則第4条第1項各号及び第2項各号並びに第7条第1項各号及び第2項各号に掲げる者に係る法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

5 平成18年改正省令附則第4条第1項各号及び第2項各号並びに第7条第1項各号及び第2項各号に掲げる者に係る法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

6 平成18年改正省令附則第9条において準用する附則第4条第1項各号及び第2項各号並びに第7条第1項各号及び第2項各号に掲げる者に係る施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

7 平成18年改正省令附則第9条において準用する附則第4条第1項各号及び第2項各号並びに第7条第1項各号及び第2項各号に掲げる者に係る施行法第13条第5項第1号に規定する居住費の特定負担限度額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平成18年度及び平成19年度における高額介護サービス費等の特例)

8 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成18年改正政令」という。)附則第8条第3項各号に規定する者に係る法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費は、平成18年改正政令附則第8条第1項及び第2項の規定による。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第19条から第21条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令を一部改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例附則第2条第3項の規定による。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の厚沢部町介護保険条例施行規則第17条の規定は、平成30年8月1日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和6年規則第24号)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

別記様式 略

厚沢部町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年12月14日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第16号
平成18年5月29日 規則第11号
平成18年10月1日 規則第17号
平成19年2月22日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第14号
平成27年12月30日 規則第14号
平成31年1月31日 規則第2号
令和6年9月19日 規則第24号