○厚沢部町認定こども園における副食費の徴収に関する要綱
令和元年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町認定こども園条例(平成30年条例第22号)に規定する厚沢部町認定こども園(以下「こども園」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(副食費の徴収)
第2条 町長は、こども園において副食の提供を受ける3歳以上の児童(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する者に該当する児童を除く。以下「児童」という。)の保護者から、副食費を徴収する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に掲げる子ども 4,500円
(2) 法第19条第1項第1号に掲げる子ども 3,000円
2 月の途中において入所し、又は退所する児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。
(副食費の納入)
第4条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の末日までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。