○厚沢部町認定こども園条例

平成30年12月11日

条例第22号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 厚沢部町認定こども園(以下「認定こども園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町認定こども園

厚沢部町赤沼町377番地1

(職員)

第3条 認定こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。

(開園時間及び休園日)

第4条 認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年1月5日までの日)

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号から第3号に該当すると認定を受けた児童とする。

(利用の承諾等)

第6条 認定こども園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、認定こども園の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(保育料等)

第7条 厚沢部町認定こども園に入園している子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、厚沢部町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第9号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を納付しなければならない。

2 法第59条第2号の時間外保育事業及び同条第10号の一時預かり事業を行ったときの利用料の額は、別に定める額とする。

3 児童福祉法第6条の3第23項の乳児等通園支援事業を行ったときの利用料の額は、別に定める額とする。

(保育料の減免)

第8条 町長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、保育料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園入園の申請手続その他こども園開設のために必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(厚沢部町保育所条例の廃止)

3 厚沢部町保育所条例(昭和39年条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行前の厚沢部町保育所に係る保育料の納付については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(乳児等通園支援の利用に関する準備行為)

2 この条例による改正後の厚沢部町認定こども園条例第7条第3項の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。

厚沢部町認定こども園条例

平成30年12月11日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)