○史跡松前氏城跡館城跡保存整備検討委員会運営規則
令和2年3月12日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、史跡松前氏城跡館城跡保存整備検討委員会設置条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、史跡松前氏城跡館城跡保存整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の組織)
第2条 条例第9条第1項に規定する部会に属すべき委員は、5名以内とし、委員長が指名する。
(任期)
第3条 部会委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は、部会に属する委員の互選によって定め、副部会長は、部会に属する委員のうちから部会長が指名する。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第5条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会は、部会委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(調査)
第6条 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 条例第9条第2項に規定する臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的知識を有する者その他厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者のうちから、教育委員会が任命する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専決処分)
第7条 部会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものについては、部会長において、これを専決処分することができる。
(1) 調査に関する情報を収集すること。
(2) 調査方法等に係る軽微な修正に関すること。
(3) その他軽微な事項で早急に処理を要するとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会の同意を得て、教育委員会事務局が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。