○史跡松前氏城跡館城跡保存整備検討委員会設置条例

令和2年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、史跡松前氏城跡館城跡の保存及び整備等を図ることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、史跡松前氏城跡館城跡保存整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は第2項の規定により指定された史跡及びその周辺(以下「史跡等」という。)の保存管理計画及び整備計画等の策定に関し、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議を行い、答申すること。

(2) 史跡等の整備工事の設計及び施工に関する指導及び助言に関すること。

(3) 史跡等の保存及び活用に関する指導及び助言に関すること。

(4) その他前3号の事項に付随して必要となる事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(参与)

第8条 検討委員会は、第3条の委員のほかに必要に応じて参与を置くことができる。

(部会)

第9条 検討委員会は、特別な事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会には、臨時委員を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員及び参与並びに部会委員及び臨時委員が会議に出席するとき並びに教育委員会が必要と認める公務により旅行するときは、厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第12号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第11条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育係において行う。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

史跡松前氏城跡館城跡保存整備検討委員会設置条例

令和2年3月12日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)