○厚沢部町認定こども園条例施行規則

平成31年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町認定こども園条例(平成30年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する児童をいう。

(2) 保育認定児 法第19条第1項第2号及び第3号に規定する児童をいう。

(事業)

第3条 厚沢部町認定こども園(以下「こども園」という。)においては、教育又は保育のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条に規定する事業のほか、施設の設置目的を達成するために必要な子育て支援に関する事業を行う。

(利用定員)

第4条 利用定員は、別表第1のとおりとする。

(休業日)

第5条 教育認定児の教育・保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 土曜日

(2) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで

(3) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(4) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において引き続き25日以内

(5) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、町長の承認を得た日

(教育・保育の時間)

第6条 こども園における教育又は保育の時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 教育標準時間 午前9時00分から午後1時00分まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(3) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(時間外保育料等の徴収)

第7条 町長は、条例第7条第2項の事業を行ったときは、当該保育等を受ける児童(厚沢部町以外の市町村から教育・保育給付認定を受けている教育・保育給付認定子どもに限る。)の保護者から別表第2に定める額の利用料を徴収するものとする。

(入園の申込み)

第8条 児童をこども園に入園させようとする保護者は、厚沢部町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第9号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を町長に提出しなければならない。

(入園の承諾等)

第9条 町長は、前条の申込みを受けたときは、条例第6条及び本条の規定に基づきこれを審査し、その申込みに係る児童について、こども園への入園を承諾したときは、当該児童の保護者に対し、認定こども園入園承諾書(別記様式第1号)を通知し、入園を承諾しなかったときは、認定こども園入園不承諾通知書(別記様式第2号)を通知するものとする。

2 町長は、こども園に入園しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を認めないことができる。

(1) 感染症又は悪質な疾患があると認められるとき。

(2) 心身が虚弱で保育に堪えないと認められるとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、入園が不適当と認められるとき。

(退園)

第10条 こども園を退園させようとする保護者は、認定こども園退園届(別記様式第3号)を園長を経由し町長に提出しなければならない。

(入園の停止又は退園)

第11条 町長は、こども園に入園中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を一時停止し、又は退園させることができる。

(1) 第9条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 入園を認めた理由がなくなったとき。

(3) その他町長が入園を不適当と認めるとき。

2 町長は、前条及び前項第1項各号の規定により児童の入園を一時停止し、又は退園させるときは、当該児童の保護者に対し教育・保育実施解除通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(保育料の納付等)

第12条 町長は、条例第7条第1項に定めるところにより、保育料を徴収するものとする。

2 月の途中で児童が入退園したときは、その月の保育料は、次の算式によって算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中入園の場合

教育認定児 保育料月額÷20日×その月の途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は20日)

保育認定児 保育料月額÷25日×その月の途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は25日)

(2) 月途中退園の場合

教育認定児 保育料月額÷20日×その月の途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)

保育認定児 保育料月額÷25日×その月の途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は25日)

3 保育料は、町長の発する納入通知書により、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(時間外保育事業の利用申込み)

第13条 条例第7条第2項に定める時間外保育事業の利用を受けようとする保護者は、時間外保育利用申込書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(時間外保育事業の利用承諾及び通知)

第14条 町長は、前条の申込みを受け、利用の承諾をしたときは、時間外保育利用承諾書(別記様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(一時預かり事業の利用申込み)

第15条 条令第7条第2項に定める一時預かり事業の利用を受けようとする保護者は、一時預かり利用申込書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(一時預かり事業の利用人数及び期間等)

第16条 1日当たりの利用人数については、こども園の入園状況などを考慮し、決定するものとする。

2 一時預かり期間は、同一児童で1ヶ月20日を限度とする。

(一時預かり事業の利用承諾及び通知)

第17条 町長は、第15条の申込みを受け、利用の承諾をしたときは、一時預かり利用承諾書(別記様式第8号)により保護者に通知しなければならない。

(時間外保育利用料及び一時預かり利用料の納付)

第18条 時間外保育利用料及び一時預かり利用料は、町長の発する納入通知書により、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(様式の補正)

第19条 この規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園入園の申請手続その他こども園開設のために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

(厚沢部町保育所規則の廃止)

3 厚沢部町保育所規則(昭和58年規則第6号)は、廃止する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

全体利用定員

区分

120人

教育認定児

保育認定児

満3歳以上の児童

満1歳以上満3歳に満たない児童

満1歳に満たない児童

15人

60人

36人

9人

別表第2(第7条関係)

保育等の内容

対象児童

実施時間

利用料

時間外保育事業

保育短時間認定の児童が対象

平日 午前7時30分から午後6時30分までの開園時間内における、保育短時間の基本利用時間(8時間)を超える延長時間

30分まで無料

30分を超える場合、30分毎に100円

一時預かり事業

こども園に在籍する教育認定児が対象

平日 午前7時30分から午前8時30分までと午後1時30分(教育時間終了後)から午後4時30分まで

土曜日及び長期休業日 午前7時30分から午後4時30分までのうち8時間以内

30分まで無料

30分を超える場合、30分毎に100円

上記以外の一時保育を受ける児童が対象

平日及び土曜日 午前7時30分から午後4時30分までのうち8時間以内

3歳以上 日額2,000円

ただし4時間以内の利用は日額1,000円

3歳未満 日額3,000円

ただし4時間以内の利用は日額1,500円

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厚沢部町認定こども園条例施行規則

平成31年2月27日 規則第5号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月27日 規則第5号
令和6年2月27日 規則第2号
令和6年7月25日 規則第23号