○厚沢部町農業委員会農業委員報酬基準要綱

平成30年9月28日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 町長が、農業委員会等に関する法律(以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、厚沢部町が交付する農業委員報酬の基準については、この要綱に定めるところとする。

(交付対象)

第2条 農業委員の報酬額は、厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例のとおりとする。

(農業委員報酬の積算根拠)

第3条 農業委員報酬の積算については、次のとおりとする。

農業委員会長 年額 294,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 58,800円

法第6条第2項に関する業務 235,200円

農業委員会長代理 年額 266,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 53,200円

法第6条第2項に関する業務 212,800円

農業委員 年額256,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 51,200円

法第6条第2項に関する業務 204,800円

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

厚沢部町農業委員会農業委員報酬基準要綱

平成30年9月28日 農業委員会訓令第1号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年9月28日 農業委員会訓令第1号