○厚沢部町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年7月3日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第17条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第18条―第25条)
第2節 特定地域型保育事業者(第26条―第36条)
第4章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第7条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記様式第6号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第9条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(別記様式第11号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第12号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記様式第13号)を添えて行わなければならない。
(利用者負担額)
第13条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は、零とする。
(利用者負担額の減免)
第14条 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
イ 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(「特定満3歳以上保育認定子ども」を除く。)
(2) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者 教育・保育給付認定保護者の区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第16条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(別記様式第14号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第17条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(別記様式第17号)により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第18条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第18号)とする。
(確認の変更の申請)
第19条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第19号)とする。
(変更の届出等)
第20条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(別記様式第20号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(別記様式第21号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第21条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第22条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第23号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第24号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第23条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(別記様式第25号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他町長が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第26号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他町長が必要と認める方法
(確認の取消し等)
第24条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消し・停止通知書(別記様式第27号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第25条 第23条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第26条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第28号)とする。
(確認の変更の申請)
第27条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第29号)とする。
(変更の届出等)
第28条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(別記様式第30号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(別記様式第31号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第29条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第30条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第33号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第34号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第31条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(別記様式第35号)により行うものとする。
2 第23条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第36号)により行うものとする。
4 第23条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第32条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消し・停止通知書(別記様式第37号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第33条 第23条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第34条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(別記様式第38号)とする。
(報告等)
第35条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第40号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第41号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第36条 法第57条第1項の規定による勧告は、業務管理体制措置勧告書(別記様式第42号)により行うものとする。
2 第23条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第43号)により行うものとする。
4 第23条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
2 前項に規定する場合において、通知書等の記載事項は、別紙等で取り扱うことも可能とする。
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
法第19条第1項第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表
保護者の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
短時間認定保護者 | 標準時間認定保護者 | ||
第1 | 特定教育・保育のあった月において被保護者等である保護者又は里親である保護者 | 0円 | 0円 |
第2 | 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該保護者(第1階層に掲げる者を除く) | 0円 | 0円 |
第3 | 階層区分第1、第2に属さない保護者 | 4,500円 | 4,500円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 特定教育・保育のあった月の属する年度の初日において満3歳に達していない児童をいう。
(2) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。
(5) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
(6) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された支給認定子どもに係る保護者をいう。
(7) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された支給認定子どもに係る支給認定保護者をいう。
2 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前の児童(以下「就学前児童」という。)、特例保育を受ける就学前児童、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける就学前児童又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける就学前児童(以下これらを「負担額算定基準児童」という。)が同一世帯に2人以上いる場合の保護者であって、第3階層に該当するものに係るこども園に入園中の児童に関する利用者負担額は、利用者負担額基準額表の規定にかかわらず、当該児童が該当する次表の第1欄に掲げる負担額算定基準児童の区分に応じ、同表の第2欄に定めるところにより計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 負担額算定基準児童のうち、年長者(該当する者が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準額表に定める額 |
イ 負担額算定基準児童(アに定める者を除く。)のうち、年長者(該当する者が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準額表に定める額×0.5 |
ウ 負担額算定基準児童でア及びイに定める者以外のもの | 0円 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。



























































































