○厚沢部町妊産婦健診交通費助成事業実施要綱

平成30年4月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、厚沢部町に住所を有する妊産婦(以下「妊産婦」という。)が檜山管内を除く医療機関を受診する際に交通費の一部を助成することにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図り、受診しやすい基盤をつくることによって母子保健の向上に資することを目的とする。

(実施対象者)

第2条 交通費の助成を受けることができる妊産婦は、厚沢部町妊産婦健康診査事業実施要綱(平成30年訓令第16号。以下「健診要綱」という。)第2条に規定する対象者とする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、第4条に規定する受診1回につき2,450円とする。

(助成金の対象)

第4条 助成金の対象となる交通費は、妊婦健診時、出産時及び産婦健診時の交通費とする。助成の範囲は檜山管内を除く医療機関とし、里帰りによる受診は除く。

(助成金の交付)

第5条 助成を受けようとする者は、厚沢部町妊産婦健康診査交通費受給届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する届出を受理したときは、次の各号に掲げる書類の内容を確認の上、助成金の交付の可否を決定し、厚沢部町妊産婦健診交通費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票

(2) 健診要綱第5条第2項に規定する領収書及び必要書類(保険適応となった健診も助成対象とする。)

(3) 母子健康手帳による出産の状態記載欄

(4) 産婦健康診査受診票

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町妊産婦健診交通費助成事業実施要綱

平成30年4月1日 訓令第17号

(令和4年11月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第17号
令和4年11月10日 訓令第22号