○厚沢部町妊産婦及び乳児一般健康診査事業実施要綱
平成30年4月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査の一層の徹底を図るため妊産婦及び乳児一般健康診査等を行い、妊産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)、産婦一般健康診査(以下「産婦健診」という。)及び乳児一般健康診査(以下「乳児健診」)という。)の対象者は、厚沢部町に住所を有する妊産婦で、母子健康手帳の交付を受けているもの及び乳児(以下「対象者」という。)とする。
(実施方法)
第3条 妊婦健診、産婦健診及び乳児健診は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び厚沢部町が委託契約している医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。ただし、里帰り出産等の理由により本文に規定する医療機関等で健康診査を実施できない場合は、健康診査の実施を委託していない北海道外の医療機関等(国内に限る。以下「道外医療機関等」という。)において実施できるものとする。
3 受診票を利用した妊産婦健診及び乳児健診の実施時期及び検査内容は、別表のとおりとする。
4 対象者が妊産婦健診及び乳児健診を受ける際の受診方法については、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 受診票を利用する受診 委託医療機関に受診票を提出し、その受診票に記載している実施時期に応じた検査内容の妊産婦健診及び乳児健診をいい、当該妊産婦健診及び乳児健診に係る費用の支払いは要しないものとする。
(2) 40週以降の妊婦健診 委託医療機関において必要に応じて行う妊産婦健診(以下「妊産婦一般追加診査」という。)をいい、当該妊産婦健診に係る費用は全額を支払うものとする。ただし、妊婦の14回目以降の受診に関しては、申請書で町に請求するものとする。
(3) 受診票を利用しない受診 委託医療機関に受診票を提出せずに行う妊産婦健診及び乳児健診をいい、当該妊産婦健診及び乳児健診に係る費用は全額を支払うものとする。
(4) 道外医療機関等での受診 里帰り出産等の理由により、道外医療機関等において必要に応じて行う妊産婦健診及び乳児健診をいい、健診に係る費用は、対象者が一時全額を支払うものとする。ただし、申請書にて町に請求するものとする。
5 委託医療機関は、妊産婦健診の結果、精密検査を必要とする場合は、町長へ報告するものとする。
7 委託医療機関は、対象者から妊婦精密健康診査受診票が提出された場合、次の各号のいずれかに該当する必要と認められる検査内容を実施するものとする。ただし、一妊娠期間につき1回を限度とする。
(1) 心電図検査
(2) 肝機能検査(GPT検査、GOT検査)
(3) 腎機能検査
(4) 血液理化学検査(貧血)
(5) 血球計算
(6) 尿化学検査(蛋白定量)
(7) 糖負荷試験
(8) 眼底検査
(9) その他
8 町長は、受診票の交付状況を明らかにしておくため、受診票交付台帳を備え付け、交付の都度記載し、整理するものとする。
(妊産婦健診、妊産婦精密健康診査及び乳児健診の請求及び支払)
第4条 委託医療機関は、妊産婦健診、妊婦精密健康診査及び乳児健診に要した費用については、対象者に請求せずに検査の結果を記入の上、北海道が市町村の代理として締結した協定の単価を上限に、町長に請求するものとする。
2 町長は、委託医療機関から前項の規定により請求があったときには、遅滞なく当該委託医療機関に支払うものとする。
(妊婦一般追加診査及び道外医療機関で実施した乳児一般健康診査の助成)
第5条 妊婦一般追加診査及び乳児健診の助成額は、当該診査に要する自己負担額から次に掲げる経費を除いた額とする。
(1) 妊産婦健診及び乳児健診以外に要した費用の自己負担額
(2) 医療保険の対象となる費用の自己負担額
2 妊婦一般追加診査及び道外医療機関等で実施した乳児健診の助成を受けようとする者は、厚沢部町妊婦一般追加診査(乳児一般健康診査)費支給申請書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添付の上、町長に申請しなければならない。
(1) 受診した医療機関が発行した領収書で、医療機関の名称及び妊産婦健診及び乳児健診の自己負担額及び受診日が記載されたもの又はその写し
(2) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請期間は、妊婦一般追加診査及び道外医療機関で実施した乳児健診を受診した日から2年間とする。
(事後指導)
第6条 委託医療機関は、妊産婦健診及び乳児健診の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に妊産婦健診及び乳児健診の結果、指導事項等を記入する。
2 町長は、委託医療機関からの連絡に基づき保健指導を要する妊産婦及び乳児については、必要に応じて訪問指導及び医療給付等事後指導の徹底を図るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、交付の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている受診票の取扱については、なお従前の例による
附則(令和5年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている受診票の取扱については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
妊婦一般健康診査の受診時期及び検査内容
実施時期 | 検査内容 | |
第1回 | 妊娠8週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(血液型、風疹ウイルス抗体価検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース、貧血)、超音波検査 |
第2回 | 妊娠12週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(HIV抗体価検査、トキソプラズマ抗体価測定、HTLV―1抗体価、赤血球不規則抗体検査)、子宮頸癌検診(細胞診)、超音波検査 |
第3回 | 妊娠16週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 |
第4回 | 妊娠20週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 |
第5回 | 妊娠24週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血、常用負荷試験)、超音波検査 |
第6回 | 妊娠26週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 |
第7回 | 妊娠28週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 |
第8回 | 妊娠30週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 |
第9回 | 妊娠32週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 |
第10回 | 妊娠34週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、B群溶血レンサ球菌(GBS)(細菌培養同定検査(生殖器からの検体)、子宮頸管粘液採取)、ノンストレステスト、超音波検査 |
第11回 | 妊娠36週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血)、超音波検査 |
第12回 | 妊娠37週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト、超音波検査 |
第13回 | 妊娠38週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト、超音波検査 |
第14回 | 妊娠39週前後 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト、超音波検査 |
産婦一般健康診査の受診時期及び検査内容
実施時期 | 検査内容 | |
第1回又は2回 | 産後2週間~1カ月 | 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |
乳児一般健康診査の受診時期及び検査内容
実施時期 | 検査内容 | |
第1回又は2回 | 生後2週間~1カ月 | 問診及び診察、尿化学検査、血液検査、栄養食事指導 |






